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おさかなくわえた名無しさん
自治会町内会、子ども会、もうイラネ!二十一丁目

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自治会町内会、子ども会、もうイラネ!二十一丁目
191 :おさかなくわえた名無しさん[]:2009/02/15(日) 09:51:28 ID:2KIXRoKa
>>188
お前の母を呪っている人もたくさんいるだろうね。自治会を利用して良い思いをしたやつ
として、大嫌いだ。こうして人の輪廻は永遠に続く。
自治会町内会、子ども会、もうイラネ!二十一丁目
192 :おさかなくわえた名無しさん[]:2009/02/15(日) 09:59:19 ID:2KIXRoKa
>>170 すごく大事な点を指摘してるので、コピペさせていただく。

<一、二審の判決>
この裁判、一審、二審では、「退会は認められない」とする自治会側が勝訴しているのだ。
一、二審ではどのような判断の下、自治会側に軍配を上げたのだろうか。
最高裁の判決文中に紹介されている原審(二審)の判断の概要を見てみよう。

原審では、その自治会を「公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された」ものと位置づけた上で、
次のような判断が下されている。
*****
このような被上告人(=自治会)の設立の趣旨、目的、団体としての公共的性格等に照らして考えれば、
被上告人の会員が、@被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し、Aもって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し、
Bかつ、その違反状態を排除することを自立規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退会を申し入れることは許されうるとしても、
特定の思想、信条や個人的な感情から被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
 したがって、本件退会の申入れは無効であり、上告人(=一部住民)は、被上告人の請求に係る共益費及び自治会費の支払い義務を免れないというべきである。
(〇数字と(  )内の注記は引用者。)
*****

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193 :おさかなくわえた名無しさん[]:2009/02/15(日) 10:01:52 ID:2KIXRoKa
>>170つづき

恐ろしいことに、最高裁において逆転判決が出るまでは、上のような考え方が、日本の「規範」だったのだ。
退会が許される「特段の事情」(@AB)って、「どんだけ特段なんだよ!?」って、思いませんか?
公共的な性格を持つ団体を抜けることは、@その組織がよっぽどの無法なことをしていて、
Aさらにその無法状態が会員の人権をひどく侵害し、Bなおかつ自分達だけではその無法状態から立ち直れないような場合でない限りは、
まかりならぬ(=「条理上許されない」)なんて!

「特定の思想、信条や個人的な感情から被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。」
この結論は、「公共」の前では、思想、信条の自由や、個人の考えは制限されるのもやむを得ないという
「価値観」を含み持っているように思われる。

こういう考えが、ついほんの少し前までまかり通っていたわけだ。クワバラクワバラ。



自治会町内会、子ども会、もうイラネ!二十一丁目
194 :おさかなくわえた名無しさん[]:2009/02/15(日) 10:04:33 ID:2KIXRoKa
>>170続き

<最高裁の判決>
で、最高裁では、どのような逆転判決が下されたかと言えば ― 。

団体の性格がどのようなものであれ、強制加入団体でもなく、
退会を制限する規定がないのだから、退会はできる。

という極めてシンプルかつ正当な判断。

判決を以下に引用する。
*****
被上告人は、@会員相互の親ぼくを図ること、
A快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、
B会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり、
いわゆる強制加入団体でもなく、その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、
被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、
本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨、目的、団体としての性格等(@AB)は、この結論を左右しない。
(〇数字と(   )内の注記は引用者。)
*****


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195 :おさかなくわえた名無しさん[]:2009/02/15(日) 10:07:06 ID:2KIXRoKa
>>170続き
引用部分末尾にある「被上告人の設立の趣旨、目的、団体としての性格等は、この結論を左右しない。」との一文にしびれる。
なぜこんなことをわざわざ断わるのか? それは、原審へのアンチテーゼなのだ。最高裁の判決は、たとえ「公共」的な性質を持ったものであっても、
個人の思想、信条に基づく選択の自由は制限されてはならない、としたものと考えられる。

「公共」の前では、よっぽどの特別な事情のない限り、個人の思想、信条や個人の判断は制限されてもやむを得ないとする立場に立つ原審の判断と、
個人の思想、信条や個人の判断は基本的に制限されるべきではないという立場に立つ最高裁の判断。

そこには、判決文を見る限り、適用される法令が変わったとかという専門的、技術的変化があったわけではない。

パラダイム転換としか言いようのない変化が原審と最高裁の判決との間には認められるように思うのだが、
いかがなものでしょう?

今回紹介した判決は2005年春に下ったもの。次回は、2008年に確定した、
滋賀の自治会における「寄付金の上乗せ徴収」の是非をめぐる裁判を取り上げる。
そこでは、パラダイム転換がより鮮明な形で現われているように思われるのだ。
自治会町内会、子ども会、もうイラネ!二十一丁目
198 :おさかなくわえた名無しさん[]:2009/02/15(日) 11:57:13 ID:2KIXRoKa
>>197

法律の制定に関しては、参政権を行使して、間接的ではあるが、関与し、法律を改変するなりすることは、
できるというべきですが、この問題は、法律の解釈適用に関するものではないでしょうか?
 であるなら、選挙権を行使して、是正を実現できるというのは、賛成できません。
最高裁判例では、自治会町内会等のものは、任意団体であって、強制力を付与された団体ではない、
というところに、法律的判断がなされているのです。下級審の判例では、
条理と言うことを持ち出しています。条理を言うのなら、なおさら、憲法法令に違反しているものとして
、自治会町内会等の任意団体への義務はないというべきものだったと思います。
下級審の裁判官達は、自治会町内会に加入し、また本人が加入してなくとも家族子供が世話になっているという
認識があったのだと推察されないでしょうか?このような裁判官は裁判の校正を害するものとして、忌避されるべきだったのです。
ところが、自治会町内会に入ってない裁判官は、居なかったんでしょうね。
自治会町内会、子ども会、もうイラネ!二十一丁目
199 :おさかなくわえた名無しさん[]:2009/02/15(日) 12:15:58 ID:2KIXRoKa
同じように、住民のトラブルの助けとなる弁護士や司法書士なども、
自治会町内会に加入してる人が多いのではないかと思われます。彼らに依頼するときは、
自治会町内会に入っているかどうか、また、自治会町内会に本来的に反対してるかどうか、
確かめる必要があるでしょうね。
自治会町内会、子ども会、もうイラネ!二十一丁目
201 :おさかなくわえた名無しさん[]:2009/02/15(日) 17:53:06 ID:2KIXRoKa
>>200
議会が、制定した法律がどのように執行されているかどうかを知って、
違法と思われる場合に、何の行為もできないとするのは、どう考えてもおかしいですよね。
だとすると、正しく判断する人を議会に送れば、今の違法状態を是正するように行動してもらえると期待できますね。


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