トップページ > 神奈川 > 2017年03月26日 > vFN99wHE

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名無しさん
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171 :名無しさん[sage]:2017/03/26(日) 22:29:50.27 ID:vFN99wHE
Q 生活保護受給者が逮捕された場合の取扱いは?
A 逮捕・勾留された時点で停止、禁錮以上の刑が課せられたら廃止になります。

生活保護受給者が何かしらの犯罪を犯すこともあります。
捕まった後は停止になり、最悪の場合、廃止となります。

停止・廃止の違いについては
Q 「生活保護の廃止」「生活保護の停止」「支給なし」って違うの? を参照してください。

逮捕・勾留された場合

生活保護受給者が何かしらの犯罪を犯して逮捕・勾留された時点で
すぐに生活保護は停止になります。

逮捕・勾留されている間は食事も出る(最低生活は保障されている)ため
逮捕・勾留中は停止となります。

逮捕・勾留した時点で生活保護自体を職権廃止する場合もありますが、
廃止後に実は無罪になった又は執行猶予で出て来た場合は再度生活保護の申請手続きを
しなければならず、事務が面倒なことになってしまうため、判決がでるまでは
停止にしていることが多いです。

逮捕・拘留中かどうかは、毎日新聞の事件欄を見て確認しているんですが、
新聞に載っていなかった場合や、警察と連携がしっかりとれていない場合は、
担当ケースワーカーが見過ごしてしまっている場合があります。

この場合、生活保護の支給が継続されてしまい、出所した後に不正受給となり
多額の返還金・徴収金を請求されてしまうので、逮捕・拘留された場合は
生活保護を受給していることを警察に伝えましょう。


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