- 柔道整復師は本当に見込みゼロです Part79
954 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2020/01/21(火) 12:03:19.24 ID:wx85yP+b - 広告に当たるものの具体例
i.チラシ、パンフレット等(ダイレクトメール、FAXによるものを含む) ii.ポスター、看板 iii.新聞、雑誌その他出版物、放送、映写又は電光によるもの iv.Eメール、インターネット上のバナー広告等 v.インターネット上のホームページ(WEB上のページはすべて) vi.不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ又は口頭で行われる演術によるもの 広告であるとみなされる要件は、 @誘因性 A特定性 を満たす場合である。 (@患者を誘引する目的があり、A施術所名称、住所等の記載があれば、広告とされる。)
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