- 国家資格と民間資格について [無断転載禁止]©2ch.net
301 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/12/20(木) 09:07:37.50 ID:daZO2wa3 - 高裁は「医療関連性なし」
高裁判決は弁護側が主張した「医療関連性」の必要性を認めたうえで、タトゥーを入れる行為には医療関連性がなく、「医行為に該当しない」と結論づけた。 タトゥー施術に必要な知識は医師に求められるほど高度・広範なものではなく、「限られた基本的なもので足りる」と指摘した。 タトゥーの文化的・歴史的な価値も評価。医師だけしかタトゥーを入れられないとすると、事実上の禁止に近い制約となり、憲法に定められた「職業選択の自由を侵害するおそれがある」とした。
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- あん摩マッサージ指圧師?何それ? Part2 [無断転載禁止]©2ch.net
464 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/12/20(木) 09:08:08.92 ID:daZO2wa3 - 高裁は「医療関連性なし」
高裁判決は弁護側が主張した「医療関連性」の必要性を認めたうえで、タトゥーを入れる行為には医療関連性がなく、「医行為に該当しない」と結論づけた。 タトゥー施術に必要な知識は医師に求められるほど高度・広範なものではなく、「限られた基本的なもので足りる」と指摘した。 タトゥーの文化的・歴史的な価値も評価。医師だけしかタトゥーを入れられないとすると、事実上の禁止に近い制約となり、憲法に定められた「職業選択の自由を侵害するおそれがある」とした。
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- 鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロです Part42
712 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/12/20(木) 09:44:25.05 ID:daZO2wa3 - 高裁は「医療関連性なし」
高裁判決は弁護側が主張した「医療関連性」の必要性を認めたうえで、タトゥーを入れる行為には医療関連性がなく、「医行為に該当しない」と結論づけた。 タトゥー施術に必要な知識は医師に求められるほど高度・広範なものではなく、「限られた基本的なもので足りる」と指摘した。 タトゥーの文化的・歴史的な価値も評価。医師だけしかタトゥーを入れられないとすると、事実上の禁止に近い制約となり、憲法に定められた「職業選択の自由を侵害するおそれがある」とした。
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- 鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロです Part42
718 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/12/20(木) 10:55:47.83 ID:daZO2wa3 - 医業類似行為業としか認められない以上国家資格と民間資格との境目が不明
医療目的ではないマッサージは刺青判決で類似してる
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- 鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロです Part42
747 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/12/20(木) 12:51:27.76 ID:daZO2wa3 - 国家資格と民間資格は医業類似業の認識 仙台高裁と解釈が異なる
国家資格と民間資格の決定的な違いは一部健康保険が適応できること 健康保険からの撤退は自費による民間資格と同等の扱いになる可能性がある 国家資格は健康保険取り扱いを死守することが大事ですよ
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- 鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロです Part42
763 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/12/20(木) 14:23:09.80 ID:daZO2wa3 - 758
*仙台高裁 昭和29年6月29日 「医業類似行為とは 疾病の治療又は保険の目的でする行為であって医師・歯科医師・あん摩師・はり師・きゅう師又は柔道整復師等の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないものをいう」 しかしながら、行政は法的分類に区分けしている
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- 鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロです Part42
764 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/12/20(木) 14:27:44.25 ID:daZO2wa3 - 医業類似行為は「法的な資格制度のあるもの」、「法的な資格制度のないもの」の2種類に分類される
仙台高裁判例と、この解釈はどちらが正しいのか?
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- 鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロです Part42
765 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/12/20(木) 14:33:56.46 ID:daZO2wa3 - 仙台高裁の判事が正しい場合、健康産業はあん摩マッサージ指圧、鍼灸、
柔道整復を除き、医業類似業とみなされこの世には存在していないはずですが
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- 国家資格と民間資格について [無断転載禁止]©2ch.net
305 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/12/20(木) 16:49:34.11 ID:daZO2wa3 - *仙台高裁 昭和29年6月29日
「医業類似行為とは 疾病の治療又は保険の目的でする行為であって 医師・歯科医師・あん摩師・はり師・きゅう師又は柔道整復師等の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないものをいう」
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