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この道40年
鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロです Part42

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鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロです Part42
704 :この道40年[]:2018/12/20(木) 08:34:16.97 ID:HVdEpFCY
高等教育の無償化で、大学・短大は勿論だが、
鍼灸柔整学校も対象に成る様だ。
これで学校も少しは助かるだろう。
鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロです Part42
758 :この道40年[]:2018/12/20(木) 13:57:38.59 ID:HVdEpFCY
>>718
柔道整復や鍼灸やあんまマッサージ指圧を
医業類似行為とした判例が有るのか?
判例では「医業類似行為は柔道整復や鍼灸やあんまマッサージ指圧 以外の医療行為」と示しているだろ。
鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロです Part42
761 :この道40年[]:2018/12/20(木) 14:06:44.84 ID:HVdEpFCY
石油や石炭を総称して燃料と言うのは良いが、
柔道整復を医業類似行為(広義)と言うのは、
石油を石炭(広義)と言うのと同じことだ。

違う医療行為を、同音で呼ぶと、混乱するだけで全く意味が無い。
悪意をもった言い方。

鍼灸師法を読め 鍼灸を無資格でした場合と、医業類似行為をした場合では、
罰則規定も違うだろ。
鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロです Part42
785 :この道40年[]:2018/12/20(木) 17:24:06.38 ID:HVdEpFCY
>>765
>仙台高裁の判事が正しい場合
判事が正しくなくて、何が正しいのだ

>健康産業はあん摩マッサージ指圧、鍼灸、 柔道整復を
あん摩マッサージ指圧、鍼灸、 柔道整復は健康産業では無く、医療行為を指す。
業務として行えば、病院も整骨院も鍼灸院も健康産業だろう。

>医業類似業とみなされこの世には存在していないはずですが
仙台高裁 昭和29年6月29日 をよく読みなさい

「医業類似行為とは 疾病の治療又は保険の目的でする行為であって医師・歯科医師・あん摩師・はり師・きゅう師又は柔道整復師等の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないものをいう」

医師・歯科医師・あん摩師・はり師・きゅう師又は柔道整復師等の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為、以外に、疾病の治療又は保険の目的でする行為(医療行為)が有るのだよ。

それは
・医業類似行為
・放任された医療行為
この2種類なのです。
鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロです Part42
788 :この道40年[]:2018/12/20(木) 17:37:28.24 ID:HVdEpFCY
医療行為を分類すると、以下の三種類に分類される。

1 法例で認められた、医行為・歯科診療・あん摩はりきゅう又は柔道整復
2 法令で禁止されている医業類似行為
3 法的に放任されている医療行為
鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロです Part42
791 :この道40年[]:2018/12/20(木) 18:05:46.30 ID:HVdEpFCY
医業類似行為の禁止規定を、鍼灸師法に書き込んだから、
教員を始め鍼灸柔整師の全員が間違えた。

「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の
「等」とは医業類似行為を指している。
医業類似行為の手技は、あん摩マツサージ指圧・はり・灸・柔道整復に似ているから、安易にこの法律に記載したのだろう。

そこで一番勘違いをするのが、
第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。

第一条に掲げるものと異質な医業類似行為の禁止規定を記載したのだから、
法文としては当然のこととして、「第一条に掲げるものを除く外」と書くのが当然なのだ。
それを、「第一条に掲げるものが医業類似行為に含まれる」と勘違いをした。

この第十二条に他の用語を当てはめて考えれば分かるが、
あはきが医業類似行為に含まれるとか、含まれないとかにはならない。


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