- 鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロです Part40
874 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/11/16(金) 08:40:30.66 ID:fw0mq1Oy - 刺青判例 医療目的ではない無罪
おそらく医療目的でないマッサージも無罪 モミモミが横行? 就職率100%の受け入れ先に訴訟してみたら? 見込み0はおまえらだよ
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899 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/11/16(金) 13:43:04.39 ID:fw0mq1Oy - 首を揉むのは危ない これホント?
https://jump.5ch.net/?gendai.ismedia.jp/articles/-/44885
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906 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/11/16(金) 16:55:30.86 ID:fw0mq1Oy - ぼ、ぼくは 黙ってもみな 民間資格の手技の方が効果あるよ
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918 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/11/16(金) 18:07:42.66 ID:fw0mq1Oy - 912 化石業界のおまえが言うなよ スネオ整体あんま
置いてきぼりじゃねぇか (笑) 漫画家にでもなりな ヘタやけどな
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922 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/11/16(金) 18:41:31.95 ID:fw0mq1Oy - 医師免許がないのに入れ墨(タトゥー)の施術をしたとして、医師法違反罪に問われた彫師の増田太輝被告(30)の控訴審判決が14日、
大阪高裁であり、西田真基裁判長は罰金15万円とした一審大阪地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。 一審判決は昨年9月、「タトゥーの施術は医療行為」とし、医師が行わなければ保健衛生上、危害を生じる恐れがあるなどと判断していた。 西田裁判長は「タトゥーは装飾的ないし象徴的な要素や美術的な意義があり、医療を目的とする行為ではないことは明らかだ」と述べ、 施術は医師法上の医業には当たらないと判断した。 その上で、医師だけが施術可能という一審の解釈を適用した場合、「職業選択の自由を侵害する恐れがあり、憲法上の疑義が生じる」と指摘。 「業界による自主規制、行政の指導などの手段を検討、対処すべきだ」と言及した。 判決後の記者会見で増田さんは、「声を上げたことは間違いでないことを証明する判決だ」と語った。
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