- 鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロです Part40
536 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/11/09(金) 08:41:24.00 ID:fxTQw4h4 - 按摩師のためのあん摩師によるリラクゼーション業設立
就職率100% 助成券まで使用できる
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537 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/11/09(金) 09:45:18.33 ID:fxTQw4h4 - モラル低下、業者荒稼ぎ 医師やホームと結託も「表層深層」マッサージ費用不正9億円その他
マッサージ、はり・きゅうの療養費(治療費)を狙った「高齢者ビジネス」が横行している。老人ホームなどで多数の患者を紹介してもらい、 1度の訪問で出張料(往療料)を荒稼ぎするなど手口は巧妙。 高齢化の進行で患者が増え続ける中、事業者のモラル低下に歯止めがかからない。 ▽ATMのよう 訪問施術を受け入れてもらうため有料老人ホームの事務長に月10万円のリベート、不正が発覚しないようホーム職員と口裏合わせ…。
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538 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/11/09(金) 10:25:50.36 ID:fxTQw4h4 - 在宅医療を行う医師 (医療機関) と、高齢者施設 (老人ホームや高齢者向けマンション) が共同で行っていた「往診ビジネス」でも同様の事が起こっていました。
実質的に患者紹介のパイプをつくるだけで、何の労力もなく、1人の介護事業者 (老人ホーム管理者、ケアマネージャーなど) に、 数百万、数千万に上る患者紹介料 (リベート) が、直接現金で、もしくは、長期に渡るリベート契約で結果的に手元に渡ることが提示されます。 高額なリベートが提示されれば、過剰なほど積極的に「マッサージ利用者の獲得に動く (老人ホーム入居者に対し、 強引に、なし崩しにマッサージを利用させる) 」「不正に加担する、不正請求を黙認する」このような老人ホーム管理者やケアマネージャーで溢れかえるのも当然の流れと言えます。
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543 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/11/09(金) 11:45:24.10 ID:fxTQw4h4 - 整骨院・接骨院が広告できること
・柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所 ・施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 ・施術日又は施術時間 ・その他厚生大臣が指定する事項(※) ・ほねつぎ又は接骨 ・都道府県知事に開設の届出をした旨 ・医療保険療養費支給申請ができる旨 ※脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。 ・予約に基づく施術の実施 ・休日又は夜間における施術の実施 ・出張による施術の実施 ・駐車設備に関する事項 上記以外の事項は柔道整復師法に基づき広告することはできません。
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544 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/11/09(金) 11:46:08.48 ID:fxTQw4h4 - 鍼灸・マッサージ院が広告できること
・施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所 ※施術者=あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 ・第1条に規定する業務の種類 ・施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 ・施術日又は施術時間 ・その他厚生労働大臣が指定する事項(※) ・もみりょうじ ・やいと、えつ ・小児鍼(はり) ・都道府県知事に開設の届出をした旨 ・医療保険療養費支給申請ができる旨 ※申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。 ・予約に基づく施術の実施 ・休日又は夜間における施術の実施 ・出張による施術の実施 ・駐車設備に関する事項 上記以外の事項はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律により広告することはできません。
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546 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/11/09(金) 12:19:55.18 ID:fxTQw4h4 - 広告とホームページ
広告とは看板やチラシ等、不特定多数の人が意図せず目にするものが該当します。 院の外に置いた立て看板や外に向かってガラスに貼ったシールやポップ、インターネットのバナー広告も広告に該当します。 尚、院のホームページは利用者が意図して閲覧するものになるため広告に該当しません。 しかし、当然のことながらホームページに掲載されている情報は真実と認識されます。 虚偽や誇張されてた情報、医薬品、医師の治療と誤認される表記は 広告制限とは別に景品表示法や薬機法(旧:薬事法)、医師法等に触れる可能性があるので注意が必要です。 また、ホームページ上に施術料金を掲載する場合も要注意です。 健康保険は減免又は超過して領収してはならないとされていますので、料金を掲載するのであれば正確な料金を掲載しなければなりません。 (例) 保険診療 1割負担の方:¥400 3割負担の方:¥900 上記のように記載すると不当な金額で健康保険を取り扱っていると解釈されてしまいます。
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547 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/11/09(金) 12:21:29.25 ID:fxTQw4h4 - 広告制限に違反した場合は
30万円以下の罰金となります(柔道整復師法第30条第5号、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の8) 同業者や患者からの通報等をきっかけに保健所からの指導や注意を受けることもあります。 広告してはいけない項目の例 先に述べた広告できる項目は以外は看板や広告に掲載することはできません。 従って下記の項目又は類似する事項は禁止事項です。 ・診療、診察、診断 ・各種保険取扱い ・骨折、捻挫、打撲、挫傷 ・腰痛、神経痛、五十肩、美容鍼 ・筋麻痺、筋拘縮、リハビリ、スポーツマッサージ ・厚生労働省認可 ・交通事故 ・労災指定 ・施術の効能(首の痛み・肩の痛み・腰痛・膝の痛み等) ・民間療法(骨盤矯正、カイロプラクティック、O脚X脚矯正等) ・××キャンペーン、×周年記念 等
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549 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/11/09(金) 13:39:08.75 ID:fxTQw4h4 - 広告の指導は施術所を管轄する保健所が行います。
一例として、実際に以下のような流れで指導が行われました。 @保健所から問題点の指摘を受ける A改善案を提示し、相談する B改善案を実行する ※すべての指導がこのように行われるというわけではありません ※指導を無視するなどしてBまで至らなかった場合、罰金刑となります ※指導を通り越していきなり罰金刑となる可能性もあります 指導の方法は電話での口頭注意や実際に職員が立ち入った検査等、様々な形式での指導が想定されますが、 特に書面で指導通知がなされた場合は厳格に取り扱われている可能性が高いので注意してください。 保健所が法律に則って行う指導ですので、抜け穴・逃げ道の様なものはありません! 誠意をもって指導に対応し、改善に努めるようにしましょう。
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556 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/11/09(金) 16:40:59.35 ID:fxTQw4h4 - 厚生労働省は接骨院や鍼灸院の広告について、表示できる内容や、どんな場合が誇大広告に当たるのかを判断しやすくするための指針を2018年度中に作る。
法律で広告に掲載できる内容は決められているが、現場では誤解を招きかねない表示などが横行しているため。 指針で統一的な基準を示し、自治体に指導の強化を促す考えだ。 指針の対象となるのは柔道整復師の他、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が出す広告。 柔道整復師法などでは、看板やのぼり旗に表示できる項目を施術者の氏名や施術所の名称、所在地などに限定している。 広告などによる健康被害を防ぐためで、違反に対しては 30万円以下の罰金を科す罰則もある。 ただ、法律では表示できる項目が記されているものの、何が禁止されているかが明確ではなかった。 厚生労働省が2017年に、都道府県や保健所を設置している政令市などを対象に接骨院や鍼灸院広告の実態を調べたところ、違法な表示や誤解を招きかねない表示が数多く見られた。 例えば「治療院」「治療所」など病院や診療所と混同しかねない名称が使われているケースがあった。 法律では健康保険の適用が可能な症状に限って掲載できるが、 肩こりや不眠など適用外の症状をのせている広告もあった 。健康保険を使う場合 、医師の同意が必要なことを記載していなかったり、触れていても文字が極端に小さかったりする例も見られた。 こうした広告を見つけた場合、保健所は行政指導をして改善を求めており、指導数は全国で年間数百件以上に上るとみられる。 ただ 自治体間で取り締まる基準にばらつきがある上、人手不足で指導が追いつかない自治体もあるのが実情だ。 厚生労働省は2018年度中に指針をまとめ、2019年度に自治体を通じて現場に周知する。2020年度からは指針に基づいて取り締まりを強化する方針だ。
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