トップページ > 東洋医学 > 2018年06月29日 > 4ydxiEs7

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名無しさん@お腹いっぱい。
訪問マッサージ】同業者集合!コテハン禁止スレ Part.2 [無断転載禁止]©2ch.net

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訪問マッサージ】同業者集合!コテハン禁止スレ Part.2 [無断転載禁止]©2ch.net
952 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/06/29(金) 23:08:02.20 ID:4ydxiEs7
>>946
こんばんは。
受領委任の最も大きな意義は制度の安定性です。
代理受領は民法上の委任行為であるのに比べて、受領委任は日本国が公に認めた制度です。
この事により社会保障制度の中で、初めて「はり師」「きゅう師」「あん摩マッサージ指圧師」が正式に国の制度の中に位置付けられました。
単に不正請求の撲滅が目的なら、なぜ社会保障審議会の中で保険者は執拗に受領委任制度の導入に反対し続けたのでしょうか?
あはきが受領委任制度となった事で、事実上あはき療養費を廃止する事が極めて困難となったのです。
健保連は長期的にはあはき療養費の廃止を(もちろんあはき療養費だけではありませんが)目指していたのですが、事実上それは不可能となったと考えて差し支えないでしょう。
またよく勘違いしてる方が多いのですが、代理受領では
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953 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/06/29(金) 23:15:53.83 ID:4ydxiEs7
>>952
途中で書き込みボタンを押してしまいました・・・

またよく勘違いしてる方が多いのですが、代理受領では、施術者やらその他の人が患者に代わり療養費を請求したとしても、施術者は患者から施術費の全額を一旦患者から領収しなければなりません。
つまり患者は施術費用の10割を施術者に支払った上で療養費の請求、受領を委任し、療養費が支払われた後で代理人から支払われた療養費を受け取るのが本来のルールです。

慣例的に代理受領でも施術者は患者から、一部負担金しか徴収していないと思いますが、それは本来のルールの中では不正であるが、受領委任制度では契約の中で一部負担金だけの授受で良いという事が明文化されるのです。

そういった特別な地位を与える代わりに、施術者には罰則規定を含む様々なか義務が課される事になるのです。
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954 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/06/29(金) 23:18:10.60 ID:4ydxiEs7
>>953
ここに来てなぜ、豊田通商やALSOKなどの企業がマッサージ療養費の世界に参入してきたのでしょうか?

その答えは正に、あはき療養費に受領委任制度が導入されて正式に国が関与した形になったからなのです。
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955 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/06/29(金) 23:29:07.47 ID:4ydxiEs7
>>951
審議員に質問、とは僕のことでしょうか?

何を得たい??
ここの場だけに限らず、色んな施術者の意見を聞き、僕の考えを伝えたいだけです。
盲人の歴史とはどこからを指すのか分かりませんが、私の親も親族も全盲であはき師ですよ。私は晴眼ですが。
この制度を視覚障害者が全容を理解した上で運用できると思うか?
視覚障害者でも晴眼者でも出来る人とできない人がいるでしょうね。
視覚障害者の方が得られる情報量が少ない分、アドバンテージはあると思いますが、晴眼者は全員理解できて視覚障害者は全員理解できないとは思いません。
そのアドバンテージを出来る限りサポートするのは日盲連や日盲連と一体の日マ会。それ以外の業団の使命ではないでしょうか。
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957 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/06/29(金) 23:33:53.98 ID:4ydxiEs7
>>949
なぜ沢山不支給が出ると思うのですか?
厚労省の通知に基づき、適正に同意書が交付され適正に施術が行われて入れば不支給とする理由がありません。
それでも時々、通知を無視した不支給を決定する保険者がありますが、審査請求で戦ってます。
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958 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/06/29(金) 23:36:24.02 ID:4ydxiEs7
>>956
ん?
そうですよ。
どこが逆ですか?

受領委任と代理受領の比較をしただけなので、仰るような療養費の原則を否定したつもりはないですが。
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960 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/06/29(金) 23:56:21.78 ID:4ydxiEs7
>>959
楽観的ではありませんよ。
あはき受領委任は、柔整のように全保険者が強制的に参加させられる制度ではなく、自由参加型となってしまいました。
鍼灸の「医師による適当な治療手段のないもの」という要件もそのままです。

確実に医師の同意を得られる保証なんかどこにもありませんよ。
僕だって惨めな思いや嫌な思いを繰り返しながら、どうしたら同意を拒否されないようになるのだろうと必死で努力してきたのです。

制度に問題がある点は、制度を変える努力をしてきましたし、個々に取り組まなければならない点は個人として医師と向き合ってきました。

医師の同意は、同意書の書式が保険者の強い要望で詳細化されましたし、同じく保険者の要望で口頭同意も廃止されました。
それでも真摯に取り組む施術者が極力あおりを受けないように同意書裏面を整理したり、医師とのコミュニケーションを多くの方が取る方向に流れるように報告書交付料を新設したりしたのです。

このスレでも、業団の場でも今回の変更で同意書が取りやすくなるという人もいれば、変わらない、厳しくなるという人もいます。
その差はなにか?という事を考えるのも1つの解決策となり得るのではないですか?


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