トップページ > 東洋医学 > 2018年02月07日 > Vgk1Nwm5

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名無しさん@お腹いっぱい。
野口整体の危険性に警戒してください 4

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野口整体の危険性に警戒してください 4
307 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/02/07(水) 15:30:44.98 ID:Vgk1Nwm5
野口整体は国家資格ではなく、
無資格の民間療法でしかありません。

そして、
「医業類似行為に対する取扱いについて」と題された
厚生労働省の通知は、
法的な資格制度がない医業類似行為の施術が
医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば
禁止処罰の対象となるとしています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html

従って、
@野口整体が医業類似行為にあたり、
A医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば
禁止処罰の対象となります。

この厚生労働省の通知があるためだと解されますが、
野口整体の施術を受けて健康被害が生じても、
野口整体は健康被害を認めません。

そして、国民生活センターが
無資格整体の問題点として指摘するように、
危害が発生した場合、 被害者が
因果関係を明らかにすることは困難な場合が多いといえます。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120802_1.html

従って、たとえ重大な健康被害が生じても、
被害者の救済は難しい状態です。

このような現状で、
野口整体の施術を受けることは非常に危険です。
自分の身を守るために、消費者は十分に警戒してください。
野口整体の危険性に警戒してください 4
308 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/02/07(水) 15:35:41.76 ID:Vgk1Nwm5
一応、野口整体が医業類似行為にあたるかを検討します。

この点、医業類似行為とは、
経験知にもとづく人体の賊活原理、反応原理を用いて人体の保護、治癒能力の向上、治療を行うものをいいます
http://www.yoboushingikai.com/law/

野口整体は、
整体操法という手技により、
人間の”潜在する自己治癒力の喚起“をする施術だと主張されているので(「整体入門」ちくま文庫、p226を参照)、
手技という経験知にもとづく反応原理を用いて治癒能力の向上、治療を行うものと言え、
医業類似行為にあたると考えられます。

もっとも、整体協会のホームページには、
野口晴哉は”「治療」を捨てることを決意“したと書いてあるため、
野口整体は“治療を行うもの”とはいえないのではないかが問題となります。
http://www.seitai.org/information.html

しかし、野口晴哉の前掲書には、
ヘルニアの治療について書いてある(p192など)ので、
野口晴哉の決意や整体協会のホームページの記載は悪質なハッタリだと言えます。

また、整体協会の人間は、
日本ホリスティック医学協会で、野口整体を”エネルギー療法“として、講演を行なっています。
http://www.holistic-medicine.or.jp/seminar/s_office/entry2738.php

野口整体がエネルギー療法か否かは、ひとまず措くとして、
ホリスティック医学の定義には「治療」の要素が含まれているので
http://www.holistic-medicine.or.jp/holistic/
少なくとも整体協会が「治療」を捨てていないと認定することはできましょう。

以上より、野口整体は“治療を行うもの”だと考えられ、
医業類似行為にあたると解されます。
野口整体の危険性に警戒してください 4
310 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/02/07(水) 16:00:04.50 ID:Vgk1Nwm5
>>309

このスレにおいて、
野口整体の関係者と考えられる人間は、
都合が悪いことには、答えません。

野口整体は、
相手を罵倒しながら 論点をずらして逃げるだけです。
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1517487019/142
>>157
野口整体の危険性に警戒してください 4
311 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2018/02/07(水) 16:01:08.81 ID:Vgk1Nwm5
では、野口整体は厚生労働省の通知によると禁止・処罰の対象になるのでしょうか?

法的な資格制度がない野口整体は@医業類似行為にあたり、
A医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあるのか、を検討します。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html

>>9で検討したように、
法律の専門家ではない一般の消費者からみると、
野口整体は@医業類似行為にあたると解されます。

また、>>6で指摘した事実を一般の消費者がみると、
健康であるとは思えないので、
野口整体はA医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあるのではないかと警戒せざるを得ません。

そうだとすれば、 一般の消費者からみると、
厚生労働省の通知に従えば、
野口整体は禁止・処罰の対象になると考えられます。

しかし、現時点で野口整体は禁止・処罰の対象になっていません。
それどころか、整体協会は公益社団法人として認められています。

こうした現状からは、
立派な肩書きを付けた先生方や組織、
そしてそれを支える既存のメディアによる政治力の存在が推測されます。

このような政治力の存在は、
健康被害が生じた場合、被害を受けた消費者の利益とはなりません。

自分の身を守るために、消費者は十分に警戒してください。


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