- 鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロですか?Part12©2ch.net
746 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 08:11:10.99 ID:kCyJiI3I - >>738
無資格者や柔整師が医行為を行えば、医師法違反になるし、 医療過誤を起こせば過失障害罪になる。 医療過誤罪なんて無いからね。 医師も医療過誤を起こせば業務上過失傷害罪となる。 人により刑罰が変わるわけでは無い。
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750 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 09:55:45.38 ID:kCyJiI3I - 人の疾病の治療や保健の目的で行う行為を「医療」あるいは「医療行為」と言う。
誰がそれを行っても医療であり医療行為なのだ。 医師の行う医行為も、柔整師の行う柔道整復も、 無免許者の行う害のおそれの無い治療も、看護も、リハビリも、 全て医療あるいは医療行為と言うのだよ。 ・・・裁判や行政でいうところの概念・・・ 言葉の概念を間違えて捉えると、話が食い違い、議論になりません。
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752 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 10:16:34.82 ID:kCyJiI3I - 無資格者が注射で薬剤を患者に投与した場合、それは医行為であり、医療行為なのです。
ただ、素人の一般市民は「無資格者が行う注射なんか 医療行為じゃない」と言うが、 それは間違い。 無資格者が行う薬剤投与でも医行為であり、 医行為だから当然、医師法第17条違反となる。
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755 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 10:27:03.23 ID:kCyJiI3I - >>751
>医者や柔整が事故れば業務上過失だけど 無資格者だから「業務上」が付かないとは限らない。 業務上が付けば、当然ただの障害罪より、刑は重くなる。
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756 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 10:40:12.91 ID:kCyJiI3I - >>754
貴方の考えでは、 無資格者がどんな医療行為をしても、医師法違反には問われませんね(笑)
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757 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 10:51:45.75 ID:kCyJiI3I - 一般市民が「無資格者が行う注射なんか 医行為じゃない」と言う気持ちは
分かるが、 注射で傷害を起こさなければ、医師法でも、傷害罪でも問えないことになりますからね。
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760 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 11:41:11.73 ID:kCyJiI3I - >>759
巷で、一般の人も医師法違反で逮捕されているでしょ 投薬をしたり、ガンと診断をしたりすれば、傷害を与えなくとも、医行為だから、 それを行う自体で医師法違反に問われ逮捕されるのです。 その上、傷害を起こせば、業務上過失傷害等の罪が加算され重刑となります。
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761 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 12:03:14.20 ID:kCyJiI3I - 無資格者の医行為で患者に傷害を与えれば、医師法違反の上に、傷害罪が問われる。
ケンカをしての傷害罪より重く、約1.5倍の量刑になる。 その上、無資格医行為を不特定多数の者に反復継続をしていれば、「業務上」になるので、 2倍にはなる。 医行為をして、ただの障害罪で済むと考えるのは甘い。
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763 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 13:09:45.17 ID:kCyJiI3I - >>762
注射でも同じだよ 少しは考えろよ! 注射=傷害 じゃないのよ 投薬=傷害 じゃないのよ 整復=傷害 じゃないのよ 鍼灸=傷害 じゃないのよ
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764 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 13:13:30.09 ID:kCyJiI3I - アホにはもう少し
注射をして傷害が出なくとも、医師法違反で逮捕されるということ
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767 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 13:53:29.79 ID:kCyJiI3I - アホには勝てない(><)
ところで、医師の行う医療行為(治療)を医行為を思っている者がいる。 だから、無資格者の行う治療を「それは医行為だ」と言っても、理解が出来ない。 医師は医行為を正当に出来ると言うことなのです。 柔整師は柔道整復を正当に出来ると言うことなのです。 柔整師が行ったから、それが柔道整復というわけでは有りません。 柔整師が医行為を行へば、柔道整復では無く、それは医行為なのです。
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768 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 14:00:00.14 ID:kCyJiI3I - ↑
同じことだが 医師は免許が有るので、医行為を正当に出来ると言うことなのです。 柔整師は免許が有るので、柔道整復を正当に出来ると言うことなのです。 柔整師が行った治療だから、それが柔道整復というわけでは有りません。 柔整師が医行為を行へば、柔道整復では無く、それは医行為なのです。
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776 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 16:57:16.26 ID:kCyJiI3I - >以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのあ
>る行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する >こと。 >(1) 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力な >エネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊す >る行為 >(2) 針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為 上記に書いてある通り、危害の生ずるおそれのある行為、なので医師法第17条に違反 となる。危害が生じたか否かに関係無く、おそれの有る行為として処罰されるのだ。 現実に危害が生じれば、先に書いたように、一般の傷害罪より重くなる。
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780 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 20:24:02.93 ID:kCyJiI3I - 法律の解釈について、業界は相当勉強しないと、厚生官僚にいいようにされるよ。
既に、いいようにされているが(笑) 医業類似行為の解釈が最たるものだ。 「診断」を「判断」と言わされていることが事態、終わっているとしか言いようが無い。 ガンと診断すれば医師法に触れるが、業務の範囲内で捻挫と診断したり、 1週間運動を休みなさいと診断することが、どの法律の何条に触れるのよ!
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