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柔整40年
鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロですか?Part12©2ch.net

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鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロですか?Part12©2ch.net
746 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 08:11:10.99 ID:kCyJiI3I
>>738
無資格者や柔整師が医行為を行えば、医師法違反になるし、
医療過誤を起こせば過失障害罪になる。

医療過誤罪なんて無いからね。
医師も医療過誤を起こせば業務上過失傷害罪となる。

人により刑罰が変わるわけでは無い。
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750 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 09:55:45.38 ID:kCyJiI3I
人の疾病の治療や保健の目的で行う行為を「医療」あるいは「医療行為」と言う。
誰がそれを行っても医療であり医療行為なのだ。

医師の行う医行為も、柔整師の行う柔道整復も、
無免許者の行う害のおそれの無い治療も、看護も、リハビリも、
全て医療あるいは医療行為と言うのだよ。
              ・・・裁判や行政でいうところの概念・・・


言葉の概念を間違えて捉えると、話が食い違い、議論になりません。
鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロですか?Part12©2ch.net
752 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 10:16:34.82 ID:kCyJiI3I
無資格者が注射で薬剤を患者に投与した場合、それは医行為であり、医療行為なのです。
ただ、素人の一般市民は「無資格者が行う注射なんか 医療行為じゃない」と言うが、
それは間違い。

無資格者が行う薬剤投与でも医行為であり、
医行為だから当然、医師法第17条違反となる。
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755 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 10:27:03.23 ID:kCyJiI3I
>>751
>医者や柔整が事故れば業務上過失だけど

無資格者だから「業務上」が付かないとは限らない。
業務上が付けば、当然ただの障害罪より、刑は重くなる。
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756 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 10:40:12.91 ID:kCyJiI3I
>>754
貴方の考えでは、
無資格者がどんな医療行為をしても、医師法違反には問われませんね(笑)
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757 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 10:51:45.75 ID:kCyJiI3I
一般市民が「無資格者が行う注射なんか 医行為じゃない」と言う気持ちは
分かるが、
注射で傷害を起こさなければ、医師法でも、傷害罪でも問えないことになりますからね。
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760 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 11:41:11.73 ID:kCyJiI3I
>>759
巷で、一般の人も医師法違反で逮捕されているでしょ
投薬をしたり、ガンと診断をしたりすれば、傷害を与えなくとも、医行為だから、
それを行う自体で医師法違反に問われ逮捕されるのです。

その上、傷害を起こせば、業務上過失傷害等の罪が加算され重刑となります。
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761 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 12:03:14.20 ID:kCyJiI3I
無資格者の医行為で患者に傷害を与えれば、医師法違反の上に、傷害罪が問われる。
ケンカをしての傷害罪より重く、約1.5倍の量刑になる。
その上、無資格医行為を不特定多数の者に反復継続をしていれば、「業務上」になるので、
2倍にはなる。
医行為をして、ただの障害罪で済むと考えるのは甘い。
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763 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 13:09:45.17 ID:kCyJiI3I
>>762
注射でも同じだよ 少しは考えろよ!

注射=傷害 じゃないのよ
投薬=傷害 じゃないのよ
整復=傷害 じゃないのよ
鍼灸=傷害 じゃないのよ
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764 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 13:13:30.09 ID:kCyJiI3I
アホにはもう少し
注射をして傷害が出なくとも、医師法違反で逮捕されるということ
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767 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 13:53:29.79 ID:kCyJiI3I
アホには勝てない(><)

ところで、医師の行う医療行為(治療)を医行為を思っている者がいる。
だから、無資格者の行う治療を「それは医行為だ」と言っても、理解が出来ない。

医師は医行為を正当に出来ると言うことなのです。
柔整師は柔道整復を正当に出来ると言うことなのです。

柔整師が行ったから、それが柔道整復というわけでは有りません。
柔整師が医行為を行へば、柔道整復では無く、それは医行為なのです。
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768 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 14:00:00.14 ID:kCyJiI3I

同じことだが

医師は免許が有るので、医行為を正当に出来ると言うことなのです。
柔整師は免許が有るので、柔道整復を正当に出来ると言うことなのです。

柔整師が行った治療だから、それが柔道整復というわけでは有りません。
柔整師が医行為を行へば、柔道整復では無く、それは医行為なのです。
鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロですか?Part12©2ch.net
776 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 16:57:16.26 ID:kCyJiI3I
>以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのあ
>る行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する
>こと。
>(1) 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力な
>エネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊す
>る行為
>(2) 針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為

上記に書いてある通り、危害の生ずるおそれのある行為、なので医師法第17条に違反
となる。危害が生じたか否かに関係無く、おそれの有る行為として処罰されるのだ。
現実に危害が生じれば、先に書いたように、一般の傷害罪より重くなる。
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780 :柔整40年[]:2017/06/09(金) 20:24:02.93 ID:kCyJiI3I
法律の解釈について、業界は相当勉強しないと、厚生官僚にいいようにされるよ。
既に、いいようにされているが(笑)
医業類似行為の解釈が最たるものだ。

「診断」を「判断」と言わされていることが事態、終わっているとしか言いようが無い。
ガンと診断すれば医師法に触れるが、業務の範囲内で捻挫と診断したり、
1週間運動を休みなさいと診断することが、どの法律の何条に触れるのよ!


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