トップページ > 東洋医学 > 2017年05月11日 > nkFSLV/9

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名無しさん@お腹いっぱい。
整体は資格無しでもいい! ヘイトするな!! Part.2 [無断転載禁止]©2ch.net

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整体は資格無しでもいい! ヘイトするな!! Part.2 [無断転載禁止]©2ch.net
106 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2017/05/11(木) 15:35:53.20 ID:nkFSLV/9
>>105

そーすプリーズ
整体は資格無しでもいい! ヘイトするな!! Part.2 [無断転載禁止]©2ch.net
108 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2017/05/11(木) 16:19:12.48 ID:nkFSLV/9
>>107

カイロが指圧に含まれる、という、平成に入ってからの公文書の存在は知らないんだが。

思い込みで根拠も無しの主張では困る。
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113 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2017/05/11(木) 19:28:30.70 ID:nkFSLV/9
>>109

それをどう読んだら整体やカイロが指圧に含まれる、となるのだ?

せめてこれぐらい明快なソース提示を願う。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/022/0737/02207260737007a.html

松岡小委員長
 ただいまの懇談の結果、本小委員会において医業類似行為に関する問題について調査を進めました結果、現在社会労働委員会に予備付託になっております
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律案中

  第一条中「あん摩(マッサージ及び指圧を含む。以下同じ)」とあるを「あん摩(あん摩、マッサージ、手技。以下同じ)」に改める。
  第十九条の二の第二項を
 「前項の者に対しては、あん摩師試験の科目に関し、厚生省令で必要な特例を設けることができる。」とあるを「前項の者に対しては、あん摩師試験の科目中実技に関し厚生省令で必要な特例を設けなければならない。」とし、
  第十九条二の第三項として
  第一項の規定による免許を受けた者は、従来の名称により業務を行うことができる。
という要旨の修正をする。

 その趣旨は、手技の試験に関しては、指圧の実技、電気、光線、温熱、刺激の試験については、それぞれ従来行なってきた療法の実技につき必要な特例を設けるとともに
免許を受けた者はそれぞれその業務を行うことができるということであります。

 なお、本法の改正により、従来の療術行為に関しては一応整理せられたが、今後物理的な医療補助行為に関しては、特に業態の内容及び器具等に関し厳重なる調査を進め万全の措置を講ぜられたし。
という旨の附帯決議を付することが妥当であると思われるので、その旨を理事会に報告いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
整体は資格無しでもいい! ヘイトするな!! Part.2 [無断転載禁止]©2ch.net
116 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2017/05/11(木) 21:32:33.92 ID:nkFSLV/9
ホコリ被ったと言っても、どのような立法目的があったかは法改正時の議事録が参考にされるからな。

法律に関しては立法権(国会)>行政(厚労省)なんで。

ホコリを被った国会議事録>新しい行政通知よ。


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