トップページ > 東洋医学 > 2017年04月20日 > tVhblhv5

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名無しさん@お腹いっぱい。
整体は資格無しでもいい! ヘイトするな!! [無断転載禁止]©2ch.net

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整体は資格無しでもいい! ヘイトするな!! [無断転載禁止]©2ch.net
610 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2017/04/20(木) 12:23:06.99 ID:tVhblhv5
>>605
自分たちが営業できる根拠となった最高裁判決も読まずに、勝手な法解釈を示しているのか。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51354
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618 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2017/04/20(木) 13:14:58.25 ID:tVhblhv5
>>617
あん摩は慰安目的も含まれている旨の判決はあるぞ。
https://togetter.com/li/840108

で、HSの第2次最高裁判決では

"しかし、前記法律一二条は「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を
業としてはならない」と規定し、同法一条に掲げるものとは、あん摩(マツサージお
よび指圧を含む)、はり、きゆうおよび柔道整復の四種の行為であるから、
これらの行為は、何が同法一二条の医業類似行為であるかを定める場合の基準となるもの
というべく、
結局医業類似行為の例示と見ることができないわけではない。"

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57011

とあるから慰安行為も医業類似行為に含まれる。
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637 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2017/04/20(木) 16:35:04.14 ID:tVhblhv5
>>636
憲法>憲法判断の大法廷判決>法律(国会)>判例(裁判所)>行政通達・処分

憲法や法律が変わらないうちに、判例に反する行政通達は無効なわけで。

>>521,>>523は最高裁事務局に問い合わせての回答だが、それ以後の行政通達や国会答弁は最高裁に問い合わせて回答したものなのかな?
おそらく裁判所は関与してないと思うが。
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657 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2017/04/20(木) 18:49:28.11 ID:tVhblhv5
>>640

「人の健康に害を及ぼすおそれのある行為」なんて医師法違反の判例を参考にすればいいのよ。

医行為の定義自体、
「医師が行うのなければ保健衛生上害を及ぼすおそれのある行為」
だからあはき法第12条違反と医師法第17条違反に実質的な差がない。

例えば患者に症状や病歴を尋ねるのは問診であり、医行為であるという最高裁判決(昭和48年)はある。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51069

で、平成3年の通知だが、カイロに関しては「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」、いわゆる三浦レポートを検討している。

で、三浦レポートはこれ。
http://www.jac-chiro.org/research_02.html

“禁忌の除外は、日本においては、各種医学的検査等の診断が術者自身では行えないので、問診が中心となる。
多くの場合、他の医師の診断を受けているため、問題となることはないと主張している。”

とまあ、禁忌除外のためには問診が必要と書いてるわけだ。

問診の判例に照らせば、違法行為(医行為)としか言い様がないと思うんだが。

そこら辺はカイロプラクティック議員連盟へ忖度したんだろうな。

問診が必要な行為と知りながら禁止するのではなく、禁忌症に注意するようにだけ書いたのは行政による犯罪と言っていいだろう。


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