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この道40年
鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロですか?Part7 [無断転載禁止]©2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net

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192 :この道40年[]:2016/10/18(火) 08:38:46.74 ID:5TTP97fM
>>191
ほら 書けないだろ
分からなかったら、さも分かったよなこと書くなよ
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195 :この道40年[]:2016/10/18(火) 11:14:48.05 ID:5TTP97fM
ハッキリ言うと、
現在の状況下で柔道整復が健康保険の療養費から外れることも無いし、
受領委任払いが廃止されることは有り得ない。
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200 :この道40年[]:2016/10/18(火) 14:32:39.50 ID:5TTP97fM
>>199
その通り
法律からして捻挫打撲等について、医師の同意を義務付けることはムリ
だけれども、
保険取扱いについては、相当厳しいことになる。
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201 :この道40年[]:2016/10/18(火) 15:20:29.72 ID:5TTP97fM
我々柔整師は、法律に関しては無知と考えていた方がいい。
その点、厚労省や内閣法制局の官僚は法律のプロである。
にも関わらず、柔整療養費を償還払いにしないのは何故なのか?

私は法律的に何か有ると考えている。
官僚達は柔整師をダマすのは簡単だが、裁判となれば、彼らも恐ろしい。
償還払いでは勝てたとしても、ひょうたんからコマということもある。

食えたから、柔整師は今までほとんど行政訴訟をしてこなかった。
厚労省の言うことは法律かのように順守した。
しかし、柔整師を余り追い込むと、訴訟を繰り返しかねない。
そこから、柔整師法の何かを、柔整師が知るかもしれない。

HS式無熱高周波療法の裁判で、「人の健康に害を及ぼすおそれが無い医療行為
は無免許でも出来る」と分かった様に、何が起こるか分からない。

「社団以外の柔整師は委任払いは出来ない」としていたが、
1人の柔整師が裁判を起こすと、厚労省は即降参するし、
学校の新設も、地裁で負けてしまい、控訴すら出来ない始末だ。


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