- (*^。^*) オーソさん、そりゃあかんて (*^。^*)
12 :日本医師会A会員[]:2012/11/30(金) 15:22:33.77 ID:VHstBMYo - >柔道整復師が保険適応疾患の施術にカイロを使っても何ら問題なし。
「保険適応疾患」の「施術」にカイロを使っても現在は、刑事事件その他に問われることはありません。 しかし、カイロをしようしての保険請求はできません。 ご承知の通り、日本の法律ではカイロについての正式に定義されていませんので 具体的には司法の判断を待つしかありません。 まさか、あなたはカイロで保険請求をしてはいませんよね。 ただしカイロで保険請求はできません。 職印のついた通知・通達がたくさん存在します。 お調べ下さい。 一応、厚生労働省の見解をご説明させて頂きますと、 日本では合法的なWHOや米国基準のカイロプラクターは医師のみであります。 これも通知、通達があります。 また、カイロで保険請求ができるのも医師のみとなっています。 組合にでも確認して下さい。 もし疑問点があるならばhotomailにして電話番号を書いて頂ければ直接電話して説明させて頂きます。
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