トップページ > 東洋医学 > 2012年11月30日 > VHstBMYo

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日本医師会A会員
柔整は診療・診断ができないw
(*^。^*) オーソさん、そりゃあかんて (*^。^*)

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(*^。^*) オーソさん、そりゃあかんて (*^。^*)
12 :日本医師会A会員[]:2012/11/30(金) 15:22:33.77 ID:VHstBMYo
>柔道整復師が保険適応疾患の施術にカイロを使っても何ら問題なし。

「保険適応疾患」の「施術」にカイロを使っても現在は、刑事事件その他に問われることはありません。

しかし、カイロをしようしての保険請求はできません。
ご承知の通り、日本の法律ではカイロについての正式に定義されていませんので
具体的には司法の判断を待つしかありません。

まさか、あなたはカイロで保険請求をしてはいませんよね。

ただしカイロで保険請求はできません。
職印のついた通知・通達がたくさん存在します。
お調べ下さい。

一応、厚生労働省の見解をご説明させて頂きますと、
日本では合法的なWHOや米国基準のカイロプラクターは医師のみであります。

これも通知、通達があります。
また、カイロで保険請求ができるのも医師のみとなっています。
組合にでも確認して下さい。

もし疑問点があるならばhotomailにして電話番号を書いて頂ければ直接電話して説明させて頂きます。
(*^。^*) オーソさん、そりゃあかんて (*^。^*)
17 :柔整は診療・診断ができないw[]:2012/11/30(金) 18:01:00.67 ID:VHstBMYo
>>14
>柔道整復術についても正式に定義されていません。
無免許丸出しだな。
試験によく出るはず。

柔道整復師法(平成元年改正)を嫁、アホwww

>>16
無資格丸出しだなWWWW
まず薬品投与という素人用語が笑える。

医師は初診(診察)だが、お前らは初検という言葉しか使えない。
また医師は診療だが柔整は施術。

覚えとけ!!
レントゲンの読影も禁止、血液検査も禁止、すなわち診断してはいけない。
従って診療できない。

極めつけは・・・
☆「柔道整復業」は法令上は医業に含まれない☆

『柔整は医業ではない』ということだ。

=>従って「アトピーはこうして治す」と有料のセミナーで複数の人に伝えたら法律違反。


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