- 【医療保険の訪問マッサージ】同業者集合!14人目
227 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/10/28(日) 12:39:53.18 ID:T7jqYTyk - >>208
(5)往療料の適正化 要望 複数の看家を巡回する場合の往療料は、第1順位の看家のみ算定することとし、往療順位第2位以下の看家に対して算定しない。 これは、つまり1日に何件回ろうが1,860円だけしか往療料は出ないってこと?
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- 【医療保険の訪問マッサージ】同業者集合!14人目
230 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/10/28(日) 14:04:14.48 ID:T7jqYTyk - >>229
とり急ぎざっと調べてみた 【検索結果より、その1】 今回の会議を傍聴した社員からのコメント 会の内容:厚生労働省側・保険者側・柔整師側(社団東京の工藤会長等)などが互いの立場からの発言をするにとどまり、料金改定の詳細や、何かしらの案が決まるなどの踏み込んだ話にはなっていない。 今回の会の結論をまとめた上で第2回が行われそこで具体的な話になりそうです。 (2回目の日程は未定)。 【検索結果より、その2】 平成24年10月19日(金)千代田区平河町にある全国都市会館大ホールにおいて、社会保障審議会医療保険部会第一回柔道整復療養費検討専門委員会が開催されたので傍聴した。 内容は特段の議論も無く、事務局である厚生労働省保険局医療課のシナリオどおりの結果に終始したようだ。 専門委員の顔見せということで、次回事務局より料金改定の素案が提示されるが、 スケジュールを決めなかったことから、11月1日付の改定とはならないだろう。 引き続きあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会が開催された。柔整が200名近い関係者がいたが、こちらは大幅に少なかった。 こちらも柔整同様のシナリオであり、結論も全く同じ。 次回に改定の素案が事務局から提示されるがスケジュールは未定。11月1日の改定はないだろう。 【検索結果より、その3】 あくまでも、協会けんぽからの意見(要望)です。 これで決まるということではありませんのでご注意ください。
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233 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/10/28(日) 14:53:05.66 ID:T7jqYTyk - >>232
施術料を部位数ではなく一回当たりの定額にしてほしいってのもあるね。 これは施術時間の短縮化と慰安化に繋がるでしょ。 それにしても驚いたのは大阪 大阪なんとかしろよ
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- 【医療保険の訪問マッサージ】同業者集合!14人目
236 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/10/28(日) 19:40:48.86 ID:T7jqYTyk - 厚労省HP、資料のURL
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002mku7.html 高橋委員提出資料1(PDF:1467KB) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002mku7-att/2r9852000002mpxo.pdf この資料のP19 (1) 医師による同意書の添付義務化 ○ あんま等・はり灸に係る療養費については、初療の日から3か月経過毎に患者に対して継続的 に施術が必要であることについて医師に再同意を求めることになっているが、当該医師が再同 意した旨の再同意書の添付を必須とされたい。 ※ 現在、3か月経過後の医師の再同意書は、実際に医師から同意を得ておれば、療養費の申 請書には、必ずしも医師の同意書の添付は必要ないとされている。 (同意した「医師の氏名」 や「同意年月日」等を療養費の申請書に付記する必要はあり。) しかし、当方の支部において施術の継続に同意したとされる医師に対し確認したところ、45件中21件の医師から「施術継続の同意の確認はなかった。」との回答があった。 このような実態が、あんま等・はり灸における施術の長期化を招いているものであり、医師の同意なく施術を継続することができないよう、再同意書の添付は必須とすべきである。 >当方の支部において施術の継続に同意したとされる医師に対し確認したところ、45件中21件の医師から「施術継続の同意の確認はなかった。」との回答があった。 この21/45を「実態」の数的根拠として堂々と公表してしまうところも凄い。
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