- 鍼灸師、柔整師、就職開業絶望、貧困資格27
558 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/06/12(火) 14:16:12.95 ID:EXxuiG7o - >>553
無免許というと語弊、誤解が生じます。所謂、カイロ、リラク、整体、アロマ等はその他療術業という区分になります。 尚、その他療術業は医業類似行為の区分となります。 現行法ではその他療術業は違法ではありませんので、誤解の無いようお願い致します。 疑問をお感じでしたら直に厚労省医事課にお問い合わせください。 ただし、厚労省は管轄官庁ではないので、更に法務省にもお問い合わせください。
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- 鍼灸師、柔整師、就職開業絶望、貧困資格27
562 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/06/12(火) 15:46:33.31 ID:EXxuiG7o - >>559
少し調べたところ所謂、あはき師のあはき法に該当する様な根拠法は存在しないようですが、法的に以下の様な分類、説明、事例となっていました。 尚、私はこれまで医業類似業と認識しておりましたが、そうではなかったようです。 ※分類 日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > 医療,福祉 > 医療業 > 療術業 > その他の療術業 ※説明 温熱療法,光熱療法,電気療法,刺激療法などの医業類似行為を業とする者がその業務を行う事業所をいう。これらの者が出張のみによってその業務を行う場合も含む。 ※事例 太陽光線療法業;温泉療法業;催眠療法業;視力回復センター;カイロプラクティック療法業 >>560 医業類似行為ではありませんでした。 >>561 自分では慰安業で良いと思っています。
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- 鍼灸師、柔整師、就職開業絶望、貧困資格27
563 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/06/12(火) 15:49:52.27 ID:EXxuiG7o - あれ?説明の項では、医業類似業ですね。ややこしい。もう少し整理する必要があるようです。
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565 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/06/12(火) 16:28:34.10 ID:EXxuiG7o - >>564
あはき法のような根拠法は無いと思いますよ。しかしながら根拠法を持たない職業は沢山有ります。 根拠法がない=違法という事ではないと思います。
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- 鍼灸師、柔整師、就職開業絶望、貧困資格27
571 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/06/12(火) 17:07:15.12 ID:EXxuiG7o - 結論から言うと、あはき法はもちろん存続しているのですが、一条は過去の判例、厚労の通達、国会での答弁等により
無効になった、なってしまっているとしか申し上げる事が出来ません。
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