トップページ > 東洋医学 > 2012年05月07日 > kEG/4fLu

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名無しさん@お腹いっぱい。
【無免許撲滅】違法あマ指行為問題◆第四条
鍼灸師、柔整師、就職開業絶望、貧困資格25

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【無免許撲滅】違法あマ指行為問題◆第四条
330 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/05/07(月) 08:42:58.64 ID:kEG/4fLu

行政側の本音は晴眼者のあまし業進出を良しとしていないんだと思うよ。

ただそれを大っぴらにやっちまうと、無資格問題じゃないがそれこそ

憲法で謳っている職業選択の自由を犯すことになる。

大手の訪問マッサージ会社がいい加減なことしてたら、業界丸ごと

抜本改革をされかねないぞ。



鍼灸師、柔整師、就職開業絶望、貧困資格25
106 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/05/07(月) 09:49:09.10 ID:kEG/4fLu

疾病は外傷やウイルス等の外因でなきゃ、自然治癒力しか治る方法はないと思う。

だから出来ることは自然治癒力を増大させることしかないんだよね。

鍼がその方向でなく痛みの除去に偏るなら、安価で気軽なその他の手段を選ぶよ。

シーケンシャルにといっても、最終的には生理的か生活習慣的な問題に行き付くとしたら

最初からそこにポイントを置くべきではないだろうか?と思う。







【無免許撲滅】違法あマ指行為問題◆第四条
356 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/05/07(月) 22:18:55.48 ID:kEG/4fLu

医師の同意という制約付きだが保険が使えるというのはとても大きい。
しかし権利が大きい分義務も相応に背負うということだ。
ところが、あまし業は行政の期待や要請に応えてこなかったこら
こんな答弁をされる事になるんだ。
副大臣は官僚の代弁者であり国会という立法機関の構成員でもある。
>>349さんの言っていることは誠に正論だと思う。
一条君の様に、予約が入ったからパチ屋に行けず愚痴るとはもっての外だ。


厚生労働副大臣・西博義答弁
「マッサージという言葉を特定の資格者だけに許すということについては、逆に影響があるのではないか。
また、もむ、叩くなどの行為にあっても、人体に危害のない範囲であれば、法律違反とはならないという判例がありますので、
そのような一般的な業務を行うことの表示を禁止することが合理的であるのか、考慮していく必要があると考えております」
鍼灸師、柔整師、就職開業絶望、貧困資格25
148 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/05/07(月) 22:34:05.51 ID:kEG/4fLu
関西も今後電力供給が追いつかなくなるからどうなることやら。
カルテ7000枚でやっていけないのは・・・


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