- 全国柔整鍼灸協同組合の実態 3
363 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/03/09(金) 23:28:32.39 ID:nDBePU0D - 近畿厚生局と大阪府で柔道整復師に対して監査を実施した結果、不正な請求を行っていた柔道整復師に対し、
下記のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」と言う。)の受領委任の取扱いの中止相当を決定しましたのでお知らせします。 1 受領委任の取扱いの中止相当となる柔道整復師等 氏名 下浦 壮雄(シモウラ マサオ)(24才) 施術所名 鍼灸整骨院いやし堂 施術所所在地 高槻市上田辺町6番24号 川崎ビル1F (※平成22年12月1日付 取扱い辞退) 開設者 茨木市大手町8番13号 日本医科薬品株式会社 代表取締役 宮口 直樹(ミヤグチ ナオキ) 3 根拠通知 「柔道整復師の施術に係る療養費について」 (平成22年5月24日付保発0524第2号厚生労働省保険局長通知) 4 監査を行うに至った経緯 保険者から、請求内容に疑義があるとして照会が寄せられたため、請求内容等を調査した結果、 疑義が濃厚となったため、近畿厚生局と共同で平成23年6月30日、同年8月3日、同年8月23日、 同年9月12日、同年10月28日に監査を実施した。 5 「受領委任の取扱い中止相当」に至った主な事由 (1)監査において以下の不正な請求が判明 ・実際に負傷していないにもかかわらず、負傷したものとして療養費を不正に請求していた。 ・無資格者が施術したにもかかわらず、柔道整復師が施術を行ったものとして療養費を不正に請求していた。 ・療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷として療養費を不正に請求していた。 ・電療を行っていない患者に電療を行ったものとして療養費を不正に請求していた。 ・温罨法を行っていない患者に温罨法を行ったものとして療養費を不正に請求していた。 ・実際の施術日以外に施術を行ったものとして施術録に施術日数を付け増しし、療養費を不正に請求していた。 (2) 監査時に判明した不正請求額(概算額) ・平成21年7月から平成22年11月施術分 合計 41名分 金額5,435,027円 ttp://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=9616
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