- 【無免許撲滅】違法あマ指行為問題◆第二条
508 :にゃがの[]:2012/02/20(月) 12:38:28.87 ID:LZ8ybdgA - このスレが過疎ろうとも、無届店舗のマッサージ行為の取締り強化の
ための活動は続けますよ。 厚労省の現在の認識を確認したら次のステップに移ります。 現在の認識確認は、こちらの質問と見解、その根拠を前回の担当者に送付し その資料に基づいて納得のいく説明を求めます。そしてその会話記録は試に 各団体、医道の日本などに送付してみます。 また、全国の無届のリラク等マッサージ店は一覧を作成中なので、これが完成すれば 各県ごとに、鍼灸、マッサージ、柔整、カイロ、整体、エステ、リラク、リフレなどの 実数把握ができます。これは、無資格問題だけでなく、店舗対人口比などのデータにも 使えるでしょうから頑張って作ります。メインの目的は各師会へ、自身の地域にどれだけ 無資格店舗があるかを把握してもらい、悪質なところは各自で通報してもらうことです。
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- 【無免許撲滅】違法あマ指行為問題◆第二条
510 :にゃがの[]:2012/02/20(月) 12:42:58.52 ID:LZ8ybdgA - >>500
整体の違法性というより、整体の名のもとにマッサージしている店舗を問題視 しています。マッサージの名のもとに整体を行う店舗に関しての違法性は知りません が(柔整の中でのカイロ行為に関しては裁判中のようですのでその結果どうなるかな) そこの問題はあなたが行政に訴えてください
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511 :にゃがの[]:2012/02/20(月) 12:44:27.68 ID:LZ8ybdgA - ちなみに協力していただける方は、このスレにいらっしゃるのでしょうか?
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- 【無免許撲滅】違法あマ指行為問題◆第二条
532 :にゃがの[]:2012/02/20(月) 17:54:33.68 ID:LZ8ybdgA - >>519
>>521 ありがとうございます! 一条さんのおっしゃる通りで、全国の無届店を割り出すために下記の項目 で作成したいです。 使用ソフト エクセル 必要項目 @店舗名 A所在地 これは http://search.loco.yahoo.co.jp/search?lgenrecd=04&genrecd=0403&view=list&areacd=13101&areaname=%E5%8D%83%E4%BB%A3%E7%94%B0%E5%8C%BA&page=2 からコピペしてください(検索カテゴリは「マッサージ」「整体」です) 協力していただける方は heacawia@supermailer.jp こちらへメールください
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533 :にゃがの[]:2012/02/20(月) 17:57:34.86 ID:LZ8ybdgA - >>531
フランチャイズからいくかどうかは警察の判断ですからどうしようもない です…エーワンの摘発の例もありますし、必ずしも個人から行くとは限らない でしょう。そもそもリストあげただけでは動かないと思いますし。
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- 【無免許撲滅】違法あマ指行為問題◆第二条
535 :にゃがの[]:2012/02/20(月) 18:01:35.72 ID:LZ8ybdgA - 現在、東京23区はもう少しで終了
東京都内は各市はまだ手つかず 山梨県全域は519さん。 その他、地域は市だけでも良いので協力していただける方は、 使用ソフト エクセル 必要項目 @店舗名 A所在地 これは http://search.loco.yahoo.co.jp/search?lgenrecd=04&genrecd=0403&view=list&areacd=13101&areaname=%E5%8D%83%E4%BB%A3%E7%94%B0%E5%8C%BA&page=2 からコピペしてください(検索カテゴリは「マッサージ」「整体」です) 協力していただける方は heacawia@supermailer.jp こちらへメールください
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- 鍼灸師、柔整師、就職開業絶望、貧困資格(19)
800 :にゃがの[]:2012/02/20(月) 18:06:44.00 ID:LZ8ybdgA - >>798
暇なら協力してください。 使用ソフト エクセル 必要項目 @店舗名 A所在地 これは http://search.loco.yahoo.co.jp/search?lgenrecd=04&genrecd=0403&view=list&areacd=13101&areaname=%E5%8D%83%E4%BB%A3%E7%94%B0%E5%8C%BA&page=2 からコピペしてください(検索カテゴリは「マッサージ」「整体」です) 協力していただける方は heacawia@supermailer.jp こちらへメールください
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- 【無免許撲滅】違法あマ指行為問題◆第二条
553 :にゃがの[]:2012/02/20(月) 22:00:14.16 ID:LZ8ybdgA - >>ぴーさん
フランチャイズも出ていると思いますが、漏れも多少はあるでしょう。 このサイトはタウンページから拾っているはずなので、電話帳に出ている 所は網羅できると思います。無資格は届け出義務がないため、完全に すべては無理でしょうけど・・
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- 【無免許撲滅】違法あマ指行為問題◆第二条
566 :にゃがの[]:2012/02/20(月) 23:00:46.89 ID:LZ8ybdgA - >>ぴーさん
たとえばどこのフランチャイズが漏れてます? 本社なんて届出出さないのだから、不法マッサージでの訴えはできない ですよね。
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- 【無免許撲滅】違法あマ指行為問題◆第二条
567 :にゃがの[]:2012/02/20(月) 23:08:59.27 ID:LZ8ybdgA - >>563
無免許のあマ指行為はその名称如何とわず全部ですよ。そうしないとあはき1条の意味がないのでは? 「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、 あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。」 これをどう解釈したら、リラク、エステ、リフレなどのマッサージ行為がOKに なるんでしょう?逆にこの中の一つだけ除いて糾弾の方がよほど不自然に感じます
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- 【無免許撲滅】違法あマ指行為問題◆第二条
571 :にゃがの[]:2012/02/20(月) 23:32:51.12 ID:LZ8ybdgA - >>570
マクロもミクロもです。体圧云々は関係ありません。体圧や痛みに関しては 過去の疑義回答のことをおっしゃっているのでしょうが、その根拠はありません。 勝手に厚労省が言い始めただけです。 >>568 届出に関しては、施術所登録店で全国に情報開示請求かけてますので 自動的にそれ以外の店舗が無届ということになります。あのサイトを選んだのは マッサージカテゴリに多くの無資格店が入っているため、サイト側に改善要請が できるからです。
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- 【無免許撲滅】違法あマ指行為問題◆第二条
573 :にゃがの[]:2012/02/20(月) 23:35:35.52 ID:LZ8ybdgA - あとデータベース化するので漏れているところはあとで追加していきますよ。
カイロ、整体も入っていますがこれも抽出でいろんなジャンルで数が出せるように したいからで、カイロ一本のメニューでやっているところなんかは個人的には文句 ないですよ。
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- 【無免許撲滅】違法あマ指行為問題◆第二条
574 :にゃがの[]:2012/02/20(月) 23:49:21.91 ID:LZ8ybdgA - >>570
追加ですが、体重圧に関して前回の問い合わせで、医事課に聞きましたけど 体重圧のことを話し始めたので、過去に「もむ、おす、たたく、こする」と 厚労省が定義を答えていることを突っ込み「その見解はいつ反故にされたん ですか?」と聞くと「反故にはしていないです。定義と言われればそれは その通りです」と主張が変化しました。そこから「でも、害のないマッサージ まで取り締まるというのは社会通念上ありえないでしょ?」の暴言に繋がるわけです。 で、最高裁判例の真意について指摘すると黙り込んで、外出を理由に途中中断しました。
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- 【無免許撲滅】違法あマ指行為問題◆第二条
575 :にゃがの[]:2012/02/20(月) 23:53:47.25 ID:LZ8ybdgA - 昭和三七年八月六日 三七衛医医発第一七二号(厚生省医務局長あて東京都衛生局長照会)にて、
「法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理 的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく 、摩擦するなどの行為の総称である。」 「いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について」(昭和三五年四月一三日)(三五医第一六号)(厚生省医務局長あて長崎県衛生部長照会)より 「昭和三十五年一月二十七日の最高裁判所の判決は、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下「法」という。)第十二条に規定する医業類似行為に 関するものであり、法第一条に掲げる指圧を含むあん摩等は、判断の対象になっていない」「従って、あん摩師免許をもたず、かつ、届出により暫定的に指圧 を行なうことを認められている者でない療術者が、客観的に指圧に該当する施術を業として行うのであれば、その事実をもって法第一条違反として、法第十四 条第一号の規定により処罰の対象になるものと了解されたい。」 - 参 - 社会労働委員会 - 29号 昭和36年05月18日政府委員(川上六馬君) 政府委員(川上六馬君) 「昨年の一月に最高裁の医業類似行為に対しまするところの裁判がございまして、実際に 人の健康に害のない医業類似行為に対しましては、これを取り締まりの対象にしないとい うことになりましたので、一時はあん摩の方もそうした趣旨によりまして無免許あん摩の 取り締まりがなされなくなるのではないかというように心配する向きもありましたので、 免許制になっておるあん摩に関してはさようなことはない、従来通り無免許のあん摩を 取り締まることに変わりはないことを申し送っているような実情であります。」 説明員(黒木利克君) 「この判決(昭和35年最高裁)により従来のようなあん摩師、はり師の問題には全然こ れは関係ない。ですから、無免許あん摩というものは、従来通り、これは人体に危害が あろうとなかろうと、これは無免許でやった場合には厳重に取り締まるのだ。しかし 届出医業類似行為、それのまがいのことをやっておれば、人体に影響があったという 場合しか処罰できない、こういうふうに解釈がはっきりしてきたわけでございます。
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