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名無しさん@お腹いっぱい。
福岡地判 平10.8.27
鍼灸師、柔道整復師、就職開業絶望、貧困資格9.8

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鍼灸師、柔道整復師、就職開業絶望、貧困資格9.8
273 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/01/24(火) 09:17:31.83 ID:ymWs6LHE
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鍼灸師、柔道整復師、就職開業絶望、貧困資格9.8
274 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2012/01/24(火) 09:21:56.33 ID:ymWs6LHE
接骨院なんてもんは年収100万でええんや!
鍼灸師、柔道整復師、就職開業絶望、貧困資格9.8
362 :福岡地判 平10.8.27[]:2012/01/24(火) 22:28:27.57 ID:ymWs6LHE
柔道整復師養成施設不指定処分取消請求事件

 柔道整復師は国指定の養成施設を卒業しなければ国家試験を受けられず、
当時全国に14の養成施設があったが、九州、中国、四国地方には一つもなかった。

 原告は九州地方に専門学校を開校すべく1996年7月に指定を申請したが、
国は「整復師は増加しており、新たな養成施設は必要ない」などと97年9月に不指定処分にした。

 この処分に不服に思った原告は97年11月に提訴。
原告は「不指定の理由は既存の養成施設と整復師の権益の保護。新規業者の参入を制限する処分は独禁法違反」などと主張。
一方、国は「医療従事者の水準を維持するため、需要を考えて受験者数を調整する必要があり、指定について広い裁量権がある」と主張。

 判決は、九州、中国、四国地方に養成施設がないため、整復師の数が全国平均を下回っていることを指摘したうえで、全国的にも整復師が過剰
とはいえないと判断。「行政指導で公正な競争が制限され、独禁法との関係で問題が生じないよう十分留意すべき」として、国の裁量権を否定し、
不指定処分を違法とした。


鍼灸師、柔道整復師、就職開業絶望、貧困資格9.8
363 :福岡地判 平10.8.27[]:2012/01/24(火) 22:41:19.88 ID:ymWs6LHE
>国は「整復師は増加しており、新たな養成施設は必要ない」などと97年9月に不指定処分にした。

96・7年の時点で、新たな要請施設は不要なくらい柔整が多かったんだね…


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