- 【無免許撲滅】違法あマ指行為問題
313 :にゃがの[]:2012/01/24(火) 12:31:50.62 ID:mc10z/hK - どうも。「法令適応事前確認手続」の照会書類を作ったのですが、
どうやら公表の際に実名が出るようなので、私がやるとリアバレ してしまいます…(私の名前でググると、該当一軒で住所から電話番号 までわかる)嫁の名前でと思いましたが、これも該当一軒で病院名が出てくる。 そこで、開業されていない学生の方や、名前で検索されてもリアバレしない 方に問い合わせていただきたいです(ヘタレで申し訳ない…) 一応、照会内容は軽く作りましたので、こちらに張ります。
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316 :にゃがの[]:2012/01/24(火) 12:55:39.94 ID:mc10z/hK - 1 法令の名称及び条項
・あはき法1条 「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。」 ・昭和三八年一月九日 医発第八号 「法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。 通常の公衆浴場内や理容所内で、一般に、数分の間行なわれている程度の行為は、医学上及び社会通念上そのような効果を目的としているものとは判断し難いし、また実際にもそのような効果を生じ得ないものと考えられるが、 所謂トルコ風呂等において行なわれている行為の中には、その広告、施術の実態等から判断して法第一条のあん摩に該当するものも多いものと考えられるので、あん摩師の免許を有しない者が、有資格者の直接、かつ、具体的な 指示のもとに、即ちその補助者として(手足として)行なっている場合を除き、個室等において主体的に施術行為を行なっている場合は、実態を調査のうえ、取り締りの措置を講ぜられたい。」 」 ・〜医政医発第1118001号 平成15年11月18日〜 「あん摩マッサージ指圧が行われていない施術において、「マッサージ」と広告することについては、あん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると 一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、このような広告を行わないよう指導されたい。」
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317 :にゃがの[]:2012/01/24(火) 13:01:59.09 ID:mc10z/hK - 2 将来自らが行おうとする行為及び当該行為に係る個別具体的な事実
@按摩の資格を持たないものが、15分マッサージ、クイックマッサージ、 タイ古式マッサージ、リラクゼーションマッサージなどのマッサージの 名称を用いて施術する行為の適法性(看板にはマッサージの文言は使用 しない)。 Aまた、@が違法となるのであれば、リラックスコース、ほぐしコース などのマッサージという文言を使用せず施術することは可能か? *上記@A共に、実際の施術内容は筋肉を大きく動かして揉みほぐしな がら、リンパ液の流れをスムーズにし、身体自身が持つ自然治癒力を高 める目的で行う。施術に用いる部位は術者の拇指、手掌を用いるものと する。体重圧は用いず、被施術者に痛みの生じない程度に行う。 2の行為が1の法令の条項の適用の対象となる(又はならない)ことに関する照会者の見解及びその論拠 見解:違法と考える。 論拠:按摩やマッサージの定義が法令上明文化されていないが、管轄する厚労省の公文書に見解 として「生理的効果の実現を目的とした、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称」これ をあん摩と解すると回答があるためである。よって、「もむ、おす、たたく、摩擦する」施術には その名称如何に関わらず、按摩・マッサージ・指圧師の資格が必要と考える。 また、「医政医発第1118001号 (平成15年11月18日)」 にあるように、あん摩マッサージ指圧が行われていない施術において、「マッサージ」と広告する ことについても同省見解に基づけば、按摩・マッサージ・指圧師の免許を向けないものが、マッサ ージの文言を用いた店名、もしくは施術コースを用いることは不適当といえる。 メールによる受付も可能なようなので、http://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/houreitekiyou/ こちらを参照して上記をコピペすればよいと思います。回答は厚労省HP上にはフルネームで 公開されます(住所などは公開されない)ので、ネット検索などで個人情報がばれてしまう方 はやめたほうがいいです。
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318 :にゃがの[]:2012/01/24(火) 13:07:24.47 ID:mc10z/hK - >>315
電話はしていません。どうせ言った言わないとなりますし、上記制度であれば 厚労省側はHP上に回答を公表せざるを得ませんから証拠として残せます。 たぶん何かしら言い訳めいた見解を出してくるでしょうから。それが出たら 今度は、各師会に回答内容を伝えてみて反応を見ます。
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319 :にゃがの[]:2012/01/24(火) 13:09:22.10 ID:mc10z/hK - アンカミスった>>318は>>314です。
でも、今日はあと2時間暇だから電話してみようかな
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337 :にゃがの[]:2012/01/24(火) 14:43:34.20 ID:mc10z/hK - 電話しました。
問い合わせ先は「質問者」さんと同様の医政局 医事課 <質問内容> 質問1「按摩の資格がないものがマッサージの看板を掲げて良いか?」 回答:名称の使用に関する法的根拠はありませんが、ユーザー側が資格者 の店舗と誤認する恐れがあるためやめていただきたい。 「じゃあ資格がないものがマッサージの文言を含む名称を使用した場合に は指導対象となりますか」 回答:指導ということまでになるかはわからないけど、できればそういった 名称は控えていただきたい。 「じゃあ問題ないんですね?」 回答:いやないというか、資格者との混同を避けるために、あくまで使用 を控えてくださいということです。こちらとしましては、違法行為だという ことまでは法令がないので言えません。 「じゃあ看板にはマッサージの言葉を使用せずに、メニューにマッサージという 言葉を使用していいですか?」 回答:それも看板と同じで、利用者が誤認してしまうかも知れないので避けていただきたい。
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338 :にゃがの[]:2012/01/24(火) 14:44:04.22 ID:mc10z/hK - 続き
質問2 「施術内容なんですが、いたみが出ないようにソフトにもみほぐす感じなら第一条に規定 されている内容からは外れますか?ようは問題ないですか?」 回答:マッサージ自体に法的な解釈がないために何とも言えませんが、危険性が ないならOKですし、過去にそういった判例もございますし… 「それは35年の最高裁判決のことですよね?」 回答:そうですそうです!(嬉しそう) 「その35年判決の3年後の当時の厚生省から「法第一条に規定するあん摩 とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の 実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ 、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である」 と見解が出されていますが、これは無効ですか? 回答:(ちょっと口ごもる)…いやぁ無効っていうより、確かにもむ・ おす・たたくなどがマッサージとなるんですが、健康を害しない程度の ものも含めてはいないというか・・・・ 「そこについては最高裁の判決を鑑みてってことですか?」 回答:そうですね〜(うれしそう) 「じゃあ仮に私が按摩の資格なしに、健康を害しない程度のもむ・おす・たたく で商売を始めたとして、あそこは無資格だと通報があった場合でも大丈夫ですか?」 回答:大丈夫かというのは、個別にそちらで行われている内容を見ないと なんとも言えません。 「違法かどうかは個別に調査をしてみないと、もむ・おす・たたくを行っていても 指導対象にはならないってことですか?」 回答:指導というところまで行くか…うーん何とも言えませんね。 ここで時間切れ。 要は最高裁の判例を根拠として、もむ・おす・たたく・摩擦する行為 であっても、健康被害がない限りは指導はない(と思う)って感じでした。 意外に、対応態度はよかったですよ。 仮に調査が入った時にどういった基準で健康に害があるのかを判断するのかを 効き忘れた…
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339 :にゃがの[]:2012/01/24(火) 14:46:02.36 ID:mc10z/hK - >>335
一条さんメールで送りました? あとは、メールしましたよっていう報告を厚労省側にしてくれって サイトには書いてますので、電話してみてください。 お疲れ様でした!
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341 :にゃがの[]:2012/01/24(火) 14:52:21.61 ID:mc10z/hK - やけに担当部署につなぐときに待たされましたけど、態度が悪いという印象
はなかったです。皆さんもかけてみるといいと思います。 ちなみに同省への意見要望のダイアルのアナウンスもありました。
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344 :にゃがの[]:2012/01/24(火) 15:15:44.90 ID:mc10z/hK - >>342
どうもです! 「質問者」さんの話で、かなりダルそうな対応されるだろうと覚悟していましたが 普通でした。ただいずれの質問に対しても歯切れの悪さを感じましたし。 個別に判断を行うという趣旨の答えばかり。 >>343 すいません。また、やり取りをシュミレーションして関連法規全部書き出したものと 今回の回答を基にした質問票を片手に電話してみます。
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