トップページ > 大人の恋愛 > 2016年11月12日 > H602Q7Ip

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名無しさん@ピンキー
サークルバニラってどうなん?

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サークルバニラってどうなん?
829 :名無しさん@ピンキー[]:2016/11/12(土) 15:08:46.74 ID:H602Q7Ip
誰が何を言おうと刑法174条(公然わいせつ)に抵触する行為を前提とした違法サークル。
そんな違法グループの「ルール」を説いても本末転倒です。
「公然」とは不特定多数の人の目に触れるような状態、場所を指し、マンションやホテルの一室のような閉鎖的空間でも成立します。
もしそこでゲームをして裸になったり、女性の陰毛を男性達に剃らせるところを見せたりしたら公然わいせつ罪に問われます。
入り口のドアに鍵を掛けても無駄です。
もちろん「お店じゃなくてサークル」と名乗ったところで、金銭の授受に関係なく上記の状態で行為をすれば公然わいせつ罪は成立します。
つまり、「公然」と3Pをすれば現行犯逮捕→容疑者→起訴→被告人→前科者です。
(起訴されれば刑事裁判は九分九厘有罪になります)
前科者の烙印を押されて社会から白い目で見られる余生を送ることになるかもしれません。
特に再開発の進んでいる渋谷では行政と当局が協調して性風俗の取り締まりを強化して行くという話になっていますので。

あと、もし3P中を撮影されてストックされていたら、自分の性行為の動画やスライドショーがネットに拡散されるリスクもあります。
ネットに繋がっているPCに保存されているでしょうし、セキュリティなんてあってないようなものです。
IPアドレスなんて簡単に特定できますから、ファイルを覗いたり、抜き取ったりするのも簡単です。
個人情報も然りです。
本当に個人情報までリスト化して保存していたら、状態によっては個人情報保護法にも引っかかってきます。
それぞれ本人の承諾なくリスト化することは違法ですし、それが流出でもしたら大変なことになります。
因みに個人情報を用いて人に義務のないことを行わせるのは刑法223条(強要)に当たりますので。

ついでに「お店じゃなくてサークル」といえども、女性に呼びかけて参加させ、男性から徴収した金銭等で女性に利益供与すると売春防止法第9条や第11条に触れる可能性があります。
女性に利益供与する以前に刑法182条(淫行勧誘)に当たるかもしれません。

さて、15年間続いたから、これから先も安心、安全であると思うかどうか?
当局は常にHPも2chも監視しています。
一時の非日常のために日常を捨てる覚悟があなたにあるかどうか?


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