- 【定期】お金で繋がるお付き合い Part 33
410 :名無しさん@ピンキー[sage]:2013/09/17(火) 20:38:25.71 ID:Jjrvp7gc - 五万で行為の約束をしていた場合、五万を渡したあと成立しなくても、その約束は公序良俗に反する約束なので無効になり訴えることは出来ません。
財布から抜かれたのなら窃盗、違う形での約束なら詐欺で訴えられますが、この場合はどうでしょうか?
| - 【定期】お金で繋がるお付き合い Part 33
413 :名無しさん@ピンキー[sage]:2013/09/17(火) 20:55:24.66 ID:Jjrvp7gc - >>411
抜かれたじゃなくて渡したって書いてあるから、それが事実なら窃盗には絶対出来ない。 なんの知識もないのに何偉そうにアドバイスしようとしてるの?
|
|