- ★ 増田真知宇 様と付き合いたい女子剣道部員 集合
46 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2018/09/15(土) 16:39:43.51 ID:cK1LAty2 - 騒音、臭いがトラブルの原因に…住宅地での「バーベキュー」に賛否両論の声、法的問題は? | オトナンサー
https://otonanswer.jp/post/15064/ Q.住宅街のバーベキューで騒音や煙などの迷惑をこうむった場合、何らかの法的手段に訴えることはできますか。 牧野さん「騒音や煙、臭いなどの被害を受けた人は、一定の条件を満たせば、騒音や煙、臭いを発生させている人や会社に対して、人格権の侵害を根拠に民事上の不法行為責任を追及することができます。 人格権侵害の不法行為責任を追及するためには、被害のレベルが『受忍限度』(我慢すべきレベル)を超えていることが必要です。 裁判所は、受忍限度を超えているかどうかの判断基準として、以下の4つを総合的に判断するとしています」 (1)被害の性質:健康被害の有無 (2)程度・態様:騒音の大きさ・時間帯・頻度・継続性(一般常識から大きく外れたものは、受忍限度を超えたと判断される可能性が高くなる) (3)加害行為の公益性の有無:加害者が病院、学校など公共性を持つかどうか (4)回避可能性:騒音クレームに対する対応(音に気を付ける)があったかどうか Q.迷惑なバーベキューを法的に止めることはできませんか。 牧野さん「前述の『受忍限度を超えているかどうか』で判断することになるでしょう。 裁判例では、エアコンの室外機の騒音について、騒音が50デシベルを超えてはならないという命令が下されたことがあります。 カラオケの騒音については、深夜0〜4時にカラオケ装置の使用禁止が命じられた事件もありました。
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