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791 :法の下の名無し[sage]:2022/10/12(水) 21:44:57.98 ID:HKfW9YjZ - >>790
代執行の戒告、通知ともに抗告訴訟の対象たり得る。 しかし、代執行の完了後は訴えの利益を欠く。 代執行の終了後、代執行費用の徴収がまだ済んでいないため、 それをまぬかれるために戒告や代執行令書による通知を争う についても、訴えの利益を認め得ない。 代執行の納付命令に対しては、その納付命令それ自体の瑕疵を 理由として、争訟を提起しうる。 代執行の終了後において、代執行費用の納付をまぬかれるために、 戒告や代執行令書による通知の取消しを求めることは許されない とすると、違法な手続による代執行を受けた者に対して、その費用の 納付命令をまぬかれるための救済を与えるために,費用の納付命令 に対する争訟で、代執行の事前手続の違法をも主張することを認め なければならない。 しかし、戒告や代執行令書による通知と、代執行費用の納付命令 とは一応別個の行為であるから、前者において違法性が存在すれば、 後者も当然に違法となるという関係にあるのではなく、納付命令が違法 となるか否かは、代執行の事前手続において存する違法性の程度に 応じて判断せられるべき。 というわけで、代執行終了後における救済の主たるものは代執行によって 蒙った損害についての賠償請求(国賠法1条)となる。 以上、広岡隆『行政代執行法』(有斐閣)
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