- 民法わからん [無断転載禁止]©2ch.net
21 :法の下の名無し[]:2022/09/11(日) 06:52:38.54 ID:Oty/DFe5 - Aは、母方の祖父から贈与された土地甲を所有しており、その旨の登記も備えていた。
Aの母Bはすでに死亡しており、Aの親権者は父Cのみである。 令和2年1月17日、CはA(この時点で17歳)の法定代理人として、Aの承諾を得ることなく、Dとの間で土地甲を時価相当額の3,000万円で売却する契約を締結した。この契約において、代金の支払いならびに登記の移転は同年3月1日に行うこととされていた。なお、Cがこの契約を締結したのは、C自身のギャンブルが原因でCが負うこととなった3,000万円の借金を返済するためであった。Dは契約締結時にはこうしたCの動機を知っていた。 令和2年7月10日、AはCの承諾を得てE(21歳)と婚姻した。ところが、同年12月20日、Aは交通事故に遭って死亡した。Aは死亡するまで、土地甲がCによって売却された事実を知らなかった。Aが死亡した時点でEはAの子を妊娠していたが、令和3年2月11日に流産した。 令和3年8月6日、Dが代金を支払うから土地甲の登記を移転してほしいと言ってきたので、Eはそれに応じることとした。ところがCは売買契約の無効を主張して登記の移転を拒んでいる。 Dの登記移転請求は認められるか。Cの主張に根拠があるかを明らかにしつつ答えなさい。
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- 来週までに民法についてのレポートを
31 :法の下の名無し[]:2022/09/11(日) 06:52:50.41 ID:Oty/DFe5 - Aは、母方の祖父から贈与された土地甲を所有しており、その旨の登記も備えていた。
Aの母Bはすでに死亡しており、Aの親権者は父Cのみである。 令和2年1月17日、CはA(この時点で17歳)の法定代理人として、Aの承諾を得ることなく、Dとの間で土地甲を時価相当額の3,000万円で売却する契約を締結した。この契約において、代金の支払いならびに登記の移転は同年3月1日に行うこととされていた。なお、Cがこの契約を締結したのは、C自身のギャンブルが原因でCが負うこととなった3,000万円の借金を返済するためであった。Dは契約締結時にはこうしたCの動機を知っていた。 令和2年7月10日、AはCの承諾を得てE(21歳)と婚姻した。ところが、同年12月20日、Aは交通事故に遭って死亡した。Aは死亡するまで、土地甲がCによって売却された事実を知らなかった。Aが死亡した時点でEはAの子を妊娠していたが、令和3年2月11日に流産した。 令和3年8月6日、Dが代金を支払うから土地甲の登記を移転してほしいと言ってきたので、Eはそれに応じることとした。ところがCは売買契約の無効を主張して登記の移転を拒んでいる。 Dの登記移転請求は認められるか。Cの主張に根拠があるかを明らかにしつつ答えなさい。
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- 今年の予備試験の民法で足切り突破レベルになる
21 :法の下の名無し[]:2022/09/11(日) 06:52:57.67 ID:Oty/DFe5 - Aは、母方の祖父から贈与された土地甲を所有しており、その旨の登記も備えていた。
Aの母Bはすでに死亡しており、Aの親権者は父Cのみである。 令和2年1月17日、CはA(この時点で17歳)の法定代理人として、Aの承諾を得ることなく、Dとの間で土地甲を時価相当額の3,000万円で売却する契約を締結した。この契約において、代金の支払いならびに登記の移転は同年3月1日に行うこととされていた。なお、Cがこの契約を締結したのは、C自身のギャンブルが原因でCが負うこととなった3,000万円の借金を返済するためであった。Dは契約締結時にはこうしたCの動機を知っていた。 令和2年7月10日、AはCの承諾を得てE(21歳)と婚姻した。ところが、同年12月20日、Aは交通事故に遭って死亡した。Aは死亡するまで、土地甲がCによって売却された事実を知らなかった。Aが死亡した時点でEはAの子を妊娠していたが、令和3年2月11日に流産した。 令和3年8月6日、Dが代金を支払うから土地甲の登記を移転してほしいと言ってきたので、Eはそれに応じることとした。ところがCは売買契約の無効を主張して登記の移転を拒んでいる。 Dの登記移転請求は認められるか。Cの主張に根拠があるかを明らかにしつつ答えなさい。
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- 刑法174条と刑法175条を廃止ないし改正すべし
31 :法の下の名無し[]:2022/09/11(日) 06:54:31.36 ID:Oty/DFe5 - 甲土地・甲土地上の乙建物・甲土地に隣接する丙土地はいずれもAの所有であり、その旨の登記がなされていた。
令和元年11月30日、BはAに対して弁済期を令和3年11月30日として1,500万円を貸し付けた(以下、この貸付金債権を「本件債権」という)。そして、本件債権を担保するため、Aは乙建物に抵当権を設定し、令和元年12月15日に、その旨の登記が経由された。また、令和2年2月6日には、本件債権を担保するために、Aは丙土地に抵当権を設定し、同月13日に、その旨の登記が経由された。 令和2年4月5日、AはCとの間で、乙建物ならびに丙土地の賃貸借契約を締結し、同日登記も経由された。賃料は、乙建物については月額3万円、丙土地については用途を駐車場に限定した上で、月額2万円とし、毎月末に翌月分を支払うものとされた。なお、近隣の賃料相場によれば乙建物の賃料は6万円、丙土地のそれは2万円が適正賃料であったが、AとCが長年の友人であることから、乙建物については特別に賃料を安く設定したものであった。 Aが弁済期に債務を弁済しなかったため、乙建物・丙土地の抵当権が実行されることとなった。競売の結果、令和4年5月30日には、Dが乙建物・丙土地の双方を競落した。 Dは令和4年5月31日、Cの賃借権はDに対抗できないとして、Cに対して、乙建物については近隣の賃料と同価格の6万円の支払を、丙土地については即時引渡しを求めた。これに対してCは、しばらくは従前どおりの賃料額で乙に居住できるはずであるし、丙土地は乙建物への居住に付随する目的で用いているとして、従前通りの賃料額である合計5万円をDに支払った。同年6月30日にもCは前月同様に5万円のみを支払った。 そこで、令和4年7月2日、DはCに対して乙建物の即時明渡しと丙土地の即時引渡しを求めた。これらの請求は認められるか。それぞれについて、請求根拠を明らかにしながら答えなさい。
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- 【荒らし厳禁】刑法若手研究者スレッド【中傷厳禁】
91 :法の下の名無し[]:2022/09/11(日) 06:54:52.65 ID:Oty/DFe5 - 甲土地・甲土地上の乙建物・甲土地に隣接する丙土地はいずれもAの所有であり、その旨の登記がなされていた。
令和元年11月30日、BはAに対して弁済期を令和3年11月30日として1,500万円を貸し付けた(以下、この貸付金債権を「本件債権」という)。そして、本件債権を担保するため、Aは乙建物に抵当権を設定し、令和元年12月15日に、その旨の登記が経由された。また、令和2年2月6日には、本件債権を担保するために、Aは丙土地に抵当権を設定し、同月13日に、その旨の登記が経由された。 令和2年4月5日、AはCとの間で、乙建物ならびに丙土地の賃貸借契約を締結し、同日登記も経由された。賃料は、乙建物については月額3万円、丙土地については用途を駐車場に限定した上で、月額2万円とし、毎月末に翌月分を支払うものとされた。なお、近隣の賃料相場によれば乙建物の賃料は6万円、丙土地のそれは2万円が適正賃料であったが、AとCが長年の友人であることから、乙建物については特別に賃料を安く設定したものであった。 Aが弁済期に債務を弁済しなかったため、乙建物・丙土地の抵当権が実行されることとなった。競売の結果、令和4年5月30日には、Dが乙建物・丙土地の双方を競落した。 Dは令和4年5月31日、Cの賃借権はDに対抗できないとして、Cに対して、乙建物については近隣の賃料と同価格の6万円の支払を、丙土地については即時引渡しを求めた。これに対してCは、しばらくは従前どおりの賃料額で乙に居住できるはずであるし、丙土地は乙建物への居住に付随する目的で用いているとして、従前通りの賃料額である合計5万円をDに支払った。同年6月30日にもCは前月同様に5万円のみを支払った。 そこで、令和4年7月2日、DはCに対して乙建物の即時明渡しと丙土地の即時引渡しを求めた。これらの請求は認められるか。それぞれについて、請求根拠を明らかにしながら答えなさい。
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- 刑法の質問があるんやが
21 :法の下の名無し[]:2022/09/11(日) 06:55:04.29 ID:Oty/DFe5 - 甲土地・甲土地上の乙建物・甲土地に隣接する丙土地はいずれもAの所有であり、その旨の登記がなされていた。
令和元年11月30日、BはAに対して弁済期を令和3年11月30日として1,500万円を貸し付けた(以下、この貸付金債権を「本件債権」という)。そして、本件債権を担保するため、Aは乙建物に抵当権を設定し、令和元年12月15日に、その旨の登記が経由された。また、令和2年2月6日には、本件債権を担保するために、Aは丙土地に抵当権を設定し、同月13日に、その旨の登記が経由された。 令和2年4月5日、AはCとの間で、乙建物ならびに丙土地の賃貸借契約を締結し、同日登記も経由された。賃料は、乙建物については月額3万円、丙土地については用途を駐車場に限定した上で、月額2万円とし、毎月末に翌月分を支払うものとされた。なお、近隣の賃料相場によれば乙建物の賃料は6万円、丙土地のそれは2万円が適正賃料であったが、AとCが長年の友人であることから、乙建物については特別に賃料を安く設定したものであった。 Aが弁済期に債務を弁済しなかったため、乙建物・丙土地の抵当権が実行されることとなった。競売の結果、令和4年5月30日には、Dが乙建物・丙土地の双方を競落した。 Dは令和4年5月31日、Cの賃借権はDに対抗できないとして、Cに対して、乙建物については近隣の賃料と同価格の6万円の支払を、丙土地については即時引渡しを求めた。これに対してCは、しばらくは従前どおりの賃料額で乙に居住できるはずであるし、丙土地は乙建物への居住に付随する目的で用いているとして、従前通りの賃料額である合計5万円をDに支払った。同年6月30日にもCは前月同様に5万円のみを支払った。 そこで、令和4年7月2日、DはCに対して乙建物の即時明渡しと丙土地の即時引渡しを求めた。これらの請求は認められるか。それぞれについて、請求根拠を明らかにしながら答えなさい。
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- 帰ってきた憲法学者番付!
122 :法の下の名無し[]:2022/09/11(日) 06:56:26.94 ID:Oty/DFe5 - 機械販売会社であるAは、平成28年2月1日の時点で、Bに対して5,000万円、Cに対して2,000万円、Dに対して5,000万円の債務を負っており、すべて履行遅滞に陥っていた。他方、Aの有する資産は、工場として使用しており合わせて時価4,000万円と評価される甲土地ならびに乙建物とEに対する2,000万円の売掛代金債権(弁済期は同年4月10日)のみであった。
平成28年2月1日、Aは工場の差押えを免れるべくAの代表者Fの弟であるGに対して甲土地・乙建物の名義変更を持ち掛け、名義を変更するだけであって固定資産税は今後もAが支払うことを条件にGもこれを無償で了承した。同月12日、甲土地・乙建物の登記名義はGに移転されたが、登記原因は売買と記載された。また同月14日には、AはGとの間で甲土地・乙建物の使用貸借契約を締結した。 Dから債務の弁済を強く迫られたAは、平成28年2月18日、Eに対する債権をDに譲渡することを承諾した。そしてこの債権譲渡については同月20日の日付がある公正証書が作成されて、AからEに送付された。この公正証書は同月23日にEの下に到達している。 ⑴ 平成28年2月15日の時点で、Bは、甲土地・乙建物のGへの譲渡によって自己の債権回収ができなくなったとして、Gに対して甲土地・乙建物の登記名義の自己への移転を求めることはできるか。 ⑵ Bは平成28年4月10日にDに対して債権譲渡の取消しを求め、Eにもその旨の通知をした。そこでEは債権者不確知を理由に2,000万円を供託した。この供託金の扱いをめぐりDは、➀債権回収を図ったのみであるからそもそもAD間の債権譲渡が取り消される理由はない、➁仮に債権譲渡が取り消されるとしてもBもDもAに対して5,000万円の債権を有しているのだから1,000万円分はDが受領できるはずである、と述べた。➀・➁の主張の当否について論じなさい。
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