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法の下の名無し
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741 :法の下の名無し[]:2022/06/02(木) 12:54:46.60 ID:RzFDqQvG
コアな質問をさせてください

公務員職権濫用罪は既遂罪ですが、職権を利用して「契約の妨害」をし契約締結権の行使を妨害するも、1ヶ月後にクレームを入れ、契約ができ被害が回復した場合、同罪は成立しないのでしょうか?

処罰を認める時期はいつなのでしょう?
「何かをさせるように強要」するなら、その行為が存在しているためその時点で既遂となりますが、「させないために強要」する場合、いずれ是正してその行為をやらせた場合、同罪が成立するのかが不明です。

平成27年10月9日岐阜地裁では、「同罪は既遂のみが処罰の対象とされることなどに鑑みると人に義務のないことを行わせたと言うのは作為を強制するような場合でも職権濫用行為の相手方の利益が実質的に回されたと見るべき程度の行為の存在を要する」と判事しました。
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742 :法の下の名無し[]:2022/06/02(木) 13:25:52.46 ID:RzFDqQvG
追記です

強要罪でも、脅して「絶対●●するなよ。」と強要すれば、その時点で既遂になるのでしょうか?

それとも、「絶対●●するなよ」と指示された行為を断念してしないようにさせて初めて既遂になるのでしょうか。
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748 :法の下の名無し[]:2022/06/02(木) 14:30:56.15 ID:RzFDqQvG
>>744
「●●をするな」と義務なきことを強要した時点で既遂になるということですか?
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752 :法の下の名無し[]:2022/06/02(木) 15:28:45.60 ID:RzFDqQvG
>>751
「するな」という発言があれば既遂になるのですね。あとは、録音等の確実な物証があればということですね。


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