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法の下の名無し
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700 :法の下の名無し[]:2022/05/25(水) 17:19:20.09 ID:GExsTRnO
法学部目指して勉強中ですが、教えてほしいです。
本日のニュースで、
「新潟県新発田警察署などは25日、県青少年健全育成条例違反の疑いで、新潟市南区に住む21歳の大学生の男を逮捕しました。
男は去年10月下旬、県内のホテルにおいて、SNSを通じて知り合った下越に住む10代女性が18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をした疑いが持たれています。警察の調べに対し、男は「18歳だと思っていた」と話し、容疑を一部否認しています。警察は詳しい経緯などを調べています。」
とニュースがありましたが疑問があります。


警察が逮捕するのは、最高裁判例において「18歳未満のものが性交渉できる相手方の条件として私真剣な交際や結婚を前提とした交際で親の公認が得られている」趣旨の判例がありそれに基づいて警察が検挙していると思います。

しかし、その判例は昭和の判例であり今は令和であり、18歳未満の者でもセフレや交際をしていても親に報告などをしていないと思います。それが現状だと思います。

そうなると、例えば、16歳女子高生と17歳男子高校生がセフレの場合、1年後の17歳女子高生と18歳男子高校生がセフレを続けていて、女子高生の親にばれて、親が警察に届けたら18歳男子高校生は成人のため警察に逮捕されるのですか?

ちなみに、警察は交際していたとしても親が認めていなければ、逮捕している事例が多数あります。


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