- 法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net
689 :法の下の名無し[sage]:2022/05/18(水) 18:10:54.29 ID:0HA1/By2 - >>688
これはいい質問。 不当利得返還請求では4630万円(あと利息)市か請求できなさそう。 そこで、準事務管理と言って、民法697条の事務管理規定を適用して 不当な儲け相当額を市に返還請求できるという見解があるが、 被疑者は市のためではなく、自分の利益を図る目的でギャンブルを しているのだから、事務管理の要件を満たさないとする立場が有力。 他人の財産であるとはいえ、自己の幸運で一般的に合理的に予測 可能な以上の利得を得たのだから、利得を返還させないほうが妥当だ という見解もあり得るが、本件でもそれが妥当するかは疑わしい。 結論としては、利得を被疑者に帰属させるべきではないが、 その法的手法は悩ましいというもの。
|
|