- 債権法改正のところで論文一本書きたいんだが
14 :法の下の名無し[sage]:2018/10/27(土) 21:03:32.25 ID:JvjBXxxU - >>13
欧州の共通参照枠草案(DCFR)やCISGも品質・種類、数量、権利 という用語を用いているよ。だからその辺から来ているんだろうね。 問題は無形請負において、種類・品質の契約不適合と権利の契約不適合は 厳密に区別できるか否かだと思うんだよね。 端的に言うと、ソフトウェアにバグがある場合と第三者の著作権を侵害した場合 となるんだろうけど、権利の契約不適合の概念が個人的にはよくわからない。
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15 :法の下の名無し[sage]:2018/10/27(土) 21:27:59.25 ID:JvjBXxxU - たとえばドイツ民法では
第三者が注文者に対していかなる権利も主張しえず、または契約上引き受けられた権利 のみ主張しうるにすぎない場合は、仕事には権利の瑕疵がない(ドイツ民法633条3項) としている(訳は半田吉信・ドイツ債務法現代化法概説)。
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16 :法の下の名無し[sage]:2018/10/27(土) 21:41:44.59 ID:JvjBXxxU - あ、ソフトウェアは正常に作動するけど、第三者の
知的財産権を侵害した場合は権利の契約不適合か。 んでソフトウェアが正常に作動しない場合は、種類・品質の 契約不適合か。
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17 :法の下の名無し[sage]:2018/10/27(土) 21:46:36.50 ID:JvjBXxxU - んじゃ第三者の知的財産権を侵害してかつ
バグがあるソフトウェアを引き渡した場合は? それが注文者の指図が原因だったら?
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18 :法の下の名無し[sage]:2018/10/27(土) 21:50:57.49 ID:JvjBXxxU - ソフトウェアのバグが第三者の知的財産権に由来するものだったら?
この場合契約不適合責任の主張はいつまでできる?
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