- 憲法の勉強法28
41 :法の下の名無し[]:2018/05/09(水) 07:28:11.46 ID:yQDOgv8c - 審査基準の選択に当たり、人権(表現行為)の性質だけではなく、
規制目的=立法理由=対立利益を考慮するのか。 学説は考慮しないが、判例は考慮している、というのが結論。 判例が対立する利益=規制目的の重要性を考慮しているというと、 目的審査の段階でも、規制目的の正当性や重要性を検討するわけであるから、 二重に検討しているのではないかと思われるが、少し違う。 まず、対立利益の特定を行った後に、その性質を検討して審査基準を定立する。 そして、目的審査の段階で、そういう性質をもつ規制目的が正当である のか(重要だといえるのか)という評価を行う。 だから、評価の対象を特定する作業と、対象の評価を行う作業とで区別されている。
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42 :法の下の名無し[]:2018/05/09(水) 07:28:48.29 ID:yQDOgv8c - そもそも判例の枠組みは、
1 人権の特定・性質、しかしながら、規制目的の特定・性質したがって、必要かつ合理的な規制は認められる。 2 ここで合憲とする判例がある。屋外広告物判決など。 さらに、必要かつ合理的な規制かどうかを比較考量によって、さらに検討する判例がある。 比較考量の指標ないし二次規範として、 @規制目的の内容性質、人権の内容性質、規制の態様 かまたは、 A目的、関連性、利益の均衡 のどちらかを選択している。 @がよど号、Aが猿払事件。いずれも合憲。
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43 :法の下の名無し[]:2018/05/09(水) 07:29:47.02 ID:yQDOgv8c - 違憲とする際には、二次規範の判断過程が若干変容している。違憲判決参照。
すべてがこうではないが、これがフォーマットになって省略もあるというわけ。 そして従来の憲法学説は、こういう判例の枠組みをあまり理解していなかったのではないか にもかかわらず判例と別の判断枠組みの構築として違憲審査基準の定立に勤しんで いるからこそ、 判例にそっぽを向かれ続けてきたのではないか というのが高橋和之の指摘の一部。
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44 :法の下の名無し[]:2018/05/09(水) 07:30:43.04 ID:yQDOgv8c - 大事なのは、制約される人権の性質や制約理由である公益の性質の分析と、
規制の態様や程度の妥当性の分析を行うことだ。→大分県屋外広告物判決の伊藤補足意見を参照。 まず、判断枠組みについては、判例の判断基準のみを横断的に調べていく。 判例が先例として引用する判例のどの部分を引用しているのかに着目するのがきわめて有益だと思う。 判断枠組みの抜き出し作業にも役に立つ。
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