- 袴田巌死刑囚「私はやってない潔白だ」
67 :法の下の名無し[]:2018/05/07(月) 21:28:17.37 ID:ChFauYN2 - 濫用に当たる職務質問を受けたと考えたので弁護士に相談して訴訟を起こすことになった話
去る7月3日の午後の通勤途中に、私は職務質問を受けた。その次第は以下のブログ記事に職務質問を受けた当日書いて投稿した。ただし、投稿時に日付を超えてしまったので投稿日時は7月4日になっている。 本の虫: 警察官に職務質問をされた話 さて、振り返って見るに、私は先日の職務質問が警察官職務執行法第一条に規定された、「目的のため必要な最小の限度」を超えていて、「濫用」にあたるのではないかと考える。というのも、 「下を向いて歩いていた」、「帽子を目深にかぶっていた」という理由は、同法二条にある「合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由」にはならない。 仮に「疑うに足りる相当な理由」であったとしても、職務質問を開始してかなり早い段階で、 その疑いに対して「重い荷物を背負って長距離を歩いたので疲れたのではないか」、「人間は下ぐらい向くものだ」、「日差しが強く帽子をかぶるのは当然だ」と回答しているので、 疑いに対して合理的な理由を与え、職務質問は中止されるべきであった。 当日は事件が起きて容疑者が付近を逃走中といったような、特に集中して職務質問を行うべき緊急の理由もなかった。 当日の路上は通行人がそれほど多くなく、私は路上に止まっていても「交通の妨害」にはならなかったので、無人駐車場という私有地に移動させる根拠はなかった。 一時間以上も停止させて同じ質問をし、自発的に任意の所持品検査に応じない限り停止を解かないのは「必要な最小の限度」を超えている。 権利の上にあぐらをかいていても意味がなく、憲法に規定された国民に保障された自由と権利を不断の努力で保持するためにも、 私は裁判を起こして判決を出すのが最も適切な行動であると判断したので、裁判を起こすことにした。 https://cpplover.blogspot.jp/2017/07/blog-post_14.html
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