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法の下の名無し
法学部生だが勉強の仕方がわからない [転載禁止]©2ch.net
法学徒 勉強記録・交流 1章

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法学部生だが勉強の仕方がわからない [転載禁止]©2ch.net
45 :法の下の名無し[]:2018/05/06(日) 11:27:17.50 ID:WScfq0P8
項目・目次学習も有効。例えば条文の項目読み。



第2節 準備書面等
 第161条  準備書面
 第162条  準備書面等の提出期間
 第163条  当事者照会

第3節 争点及び証拠の整理手続
 第1款 準備的口頭弁論
 第164条  準備的口頭弁論の開始
 第165条  証明すべき事実の確認等
 第166条  当事者の不出頭等による終了
 第167条  準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出
 第2款 弁論準備手続
 第168条  弁論準備手続の開始
 第169条  弁論準備手続の期日
 第170条  弁論準備手続における訴訟行為等
 第171条  受命裁判官による弁論準備手続
 第172条  弁論準備手続に付する裁判の取消し
 第173条  弁論準備手続の結果の陳述
 第174条  弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出
 第3款 書面による準備手続
 第175条  書面による準備手続の開始
 第176条  書面による準備手続の方法等
 第177条  証明すべき事実の確認
 第178条  書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出
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46 :法の下の名無し[sage]:2018/05/06(日) 11:27:52.38 ID:WScfq0P8
第4章 証拠
第1節 総則
 第179条  証明することを要しない事実
 第180条  証拠の申出
 第181条  証拠調べを要しない場合
 第182条  集中証拠調べ
 第183条  当事者の不出頭の場合の取扱い
 第184条  外国における証拠調べ
 第185条  裁判所外における証拠調べ
 第186条  調査の嘱託
 第187条  参考人等の審尋
 第188条  疎明
 第189条  過料の裁判の執行
 
第2節 証人尋問
 第190条  証人義務
 第191条  公務員の尋問
 第192条  不出頭に対する過料等
 第193条  不出頭に対する罰金等
 第194条  勾引
 第195条  受命裁判官等による証人尋問
 第196条  証言拒絶権
 第198条  証言拒絶の理由の疎明
 第199条  証言拒絶についての裁判
 第200条  証言拒絶に対する制裁
 第201条  宣誓
 第202条  尋問の順序
 第203条  書類に基づく陳述の禁止
 第203条の2  付添い
 第203条の3  遮へいの措置
 第204条  映像等の送受信による通話の方法による尋問
 第205条  尋問に代わる書面の提出
 第206条  受命裁判官等の権限

第3節 当事者尋問
 第207条  当事者本人の尋問
 第208条  不出頭等の効果
 第209条  虚偽の陳述に対する過料
 第210条  証人尋問の規定の準用
 第211条  法定代理人の尋問
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47 :法の下の名無し[sage]:2018/05/06(日) 11:28:12.23 ID:WScfq0P8
第4節 鑑定
 第212条  鑑定義務
 第213条  鑑定人の指定
 第214条  忌避
 第215条  鑑定人の陳述の方式等
 第215条の2  鑑定人質問
 第215条の3  映像等の送受信による通話の方法による陳述
 第215条の4  受命裁判官等の権限
 第216条  証人尋問の規定の準用
 第217条  鑑定証人
 第218条  鑑定の嘱託

第5節 書証
 第219条  書証の申出
 第220条  文書提出義務
 第221条  文書提出命令の申立て
 第222条  文書の特定のための手続
 第223条  文書提出命令等
 第224条  当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果
 第225条  第三者が文書提出命令に従わない場合の過料
 第226条  文書送付の嘱託
 第227条  文書の留置
 第228条  文書の成立
 第229条  筆跡等の対照による証明
 第230条  文書の成立の真正を争った者に対する過料
 第231条  文書に準ずる物件への準用

第6節 検証
 第232条  検証の目的の提示等
 第233条  検証の際の鑑定

第7節 証拠保全
 第234条  証拠保全
 第235条  管轄裁判所等
 第236条  相手方の指定ができない場合の取扱い
 第237条  職権による証拠保全
 第238条  不服申立ての不許
 第239条  受命裁判官による証拠調べ
 第240条  期日の呼出し
 第241条  証拠保全の費用
 第242条  口頭弁論における再尋問
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48 :法の下の名無し[]:2018/05/06(日) 13:57:28.99 ID:WScfq0P8
第2節 共同訴訟
 第38条  共同訴訟の要件
 第39条  共同訴訟人の地位
 第40条  必要的共同訴訟
 第41条  同時審判の申出がある共同訴訟

第3節 訴訟参加
 第42条  補助参加
 第43条  補助参加の申出
 第44条  補助参加についての異議等〔*弁論後は異議不可〕
 第45条  補助参加人の訴訟行為
 第46条  補助参加人に対する裁判の効力
 第47条  独立当事者参加〔*参加の申出は書面・書面を双方へ送達、40条1項から3項準用〕
 第48条  訴訟脱退
 第49条  権利承継人の訴訟参加の時効の中断等〔*訴訟係属の初めに遡って〕
 第50条  義務承継人の訴訟引受け〔*当事者の申立により決定、審尋が必要〕
 第51条  義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け
 第52条  共同訴訟参加
 第53条  訴訟告知
法学徒 勉強記録・交流 1章
104 :法の下の名無し[sage]:2018/05/06(日) 14:20:21.21 ID:WScfq0P8
Q 任意同行と実質的逮捕はいかに区別するか

 ・@同行を求めた時間・場所、A同行の方法・態様、B同行を求める必要性、
C同行後の取調べ時間・方法、D監視の状況、E被疑者の対応の仕方、
F逮捕状の準備の有無など諸般の事情を考慮して個別具体的に判断する 


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