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法の下の名無し
良くやった京都府警向日町署 近藤雅典 容疑者検挙 [無断転載禁止]©2ch.net
天晴れ京都府警サイバー犯罪対策課 近藤雅典 検挙 [無断転載禁止]©2ch.net

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良くやった京都府警向日町署 近藤雅典 容疑者検挙 [無断転載禁止]©2ch.net
24 :法の下の名無し[]:2017/12/04(月) 01:35:45.52 ID:mJ74G3Td
◆公職選挙法違反・2か月前の京都府長岡京市議選で、自民党 寺島智美議員が投開票日当日にオードブル1万5千円と弁当とジュース
https://i.imgur.com/nTVLcP8.jpg 朝日新聞大阪版 平成29年12月2日朝刊29面
 今年平成29年(2017年)9月24日告示〜10月1日投開票日の京都府長岡京市議選において最下位当選した、
寺嶋智美 議員(61)が投票日当日の10月1日にオードブル1万5千円分とジュースを購入し、選挙運動費用として選挙収支報告書に掲載している事がわかった。
出納責任者の寺嶋弘和は朝日新聞の取材に対し、オードブルは事務所で開票結果を待つ支持者らに振る舞った と話している。
公職選挙法139条では、飲食物を提供することができないとされており、2年以下の禁錮(公選法243条)となる。
また出納責任者や親族の公職選挙法違反は、連座制であり、候補者本人も失職する。

◆寺嶋智美(てらしま・さとみ)自民党推薦
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000006323.html#link-012 (顔写真・長岡京市HPより)
住所:〒617-0827 長岡京市 竹の台3番地 竹の台団地D2-301
電話番号:075-951-2691 (〒617-0832 京都府 長岡京市 東神足1-6-19に繋がる)
生年月日:昭和31年(1956年)2月7日 61歳
選挙事務所:〒617-0832 京都府 長岡京市 東神足1-6-19(岡田義人方)実家か?寺嶋智美は岡田美智代の娘
出納責任者:寺嶋弘和 https://i.imgur.com/oseOkyp.jpg
(連座制の対象である親族と思われる。候補者と同じ住所:長岡京市 竹の台3番地 竹の台団地D2-301)

寺嶋智美の選挙収支報告書(長岡京市役所 北棟2階の選挙管理委員会で誰でも閲覧できます)
https://i.imgur.com/eOWlKA6.jpg https://i.imgur.com/o9GwAjJ.jpg
投票日当日の平成29年10月1日に、飲食店「洛楽」(〒617-0833 長岡京市 神足屋敷37番地。電話番号075-956-3298)より
オードブル1万5千円を買い、選挙運動費用として計上している。また同日リカーマウンテンでジュースも購入している。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:9765d61751395a4fbfa54e86b88b16ef)

天晴れ京都府警サイバー犯罪対策課 近藤雅典 検挙 [無断転載禁止]©2ch.net
7 :法の下の名無し[]:2017/12/04(月) 01:39:47.91 ID:mJ74G3Td
◆公職選挙法違反・2か月前の京都府長岡京市議選で、自民党 寺島智美議員が投開票日当日にオードブル1万5千円と弁当とジュース
https://i.imgur.com/nTVLcP8.jpg 朝日新聞大阪版 平成29年12月2日朝刊29面
 今年平成29年(2017年)9月24日告示〜10月1日投開票日の京都府長岡京市議選において最下位当選した、
寺嶋智美 議員(61)が投票日当日の10月1日にオードブル1万5千円分とジュースを購入し、選挙運動費用として選挙収支報告書に掲載している事がわかった。
出納責任者の寺嶋弘和は朝日新聞の取材に対し、オードブルは事務所で開票結果を待つ支持者らに振る舞った と話している。
公職選挙法139条では、飲食物を提供することができないとされており、2年以下の禁錮(公選法243条)となる。
また出納責任者や親族の公職選挙法違反は、連座制であり、候補者本人も失職する。

◆寺嶋智美(てらしま・さとみ)自民党推薦
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000006323.html#link-012 (顔写真・長岡京市HPより)
住所:〒617-0827 長岡京市 竹の台3番地 竹の台団地D2-301
電話番号:075-951-2691 (〒617-0832 京都府 長岡京市 東神足1-6-19に繋がる)
生年月日:昭和31年(1956年)2月7日 61歳
選挙事務所:〒617-0832 京都府 長岡京市 東神足1-6-19(岡田義人方)実家か?寺嶋智美は岡田美智代の娘
出納責任者:寺嶋弘和 https://i.imgur.com/oseOkyp.jpg
(連座制の対象である親族と思われる。候補者と同じ住所:長岡京市 竹の台3番地 竹の台団地D2-301)

寺嶋智美の選挙収支報告書(長岡京市役所 北棟2階の選挙管理委員会で誰でも閲覧できます)
https://i.imgur.com/eOWlKA6.jpg https://i.imgur.com/o9GwAjJ.jpg
投票日当日の平成29年10月1日に、飲食店「洛楽」(〒617-0833 長岡京市 神足屋敷37番地。電話番号075-956-3298)より
オードブル1万5千円を買い、選挙運動費用として計上している。また同日リカーマウンテンでジュースも購入している。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:9765d61751395a4fbfa54e86b88b16ef)

良くやった京都府警向日町署 近藤雅典 容疑者検挙 [無断転載禁止]©2ch.net
25 :法の下の名無し[]:2017/12/04(月) 01:50:00.13 ID:mJ74G3Td
◆通報先 京都府警察本部 075-451-9111(代表) 刑事部 捜査第二課 選挙指導係
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto/uketsuke/dform.do?id=1370932405912
京都府警向日町署(長岡京市を管轄)電話番号:075-921-0110 〒617-0006 向日市 上植野町 上川原5
http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM 公職選挙法

◆(問題点および疑惑1)投票日当日に選挙運動か
 公職選挙法129条の規定では、選挙運動ができる期間は 告示日から投票日前日までであり、
投票日当日は選挙運動を行なった者は、公職選挙法第239条第1項第1号の規定により
1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金となります。
投票日当日に弁当を購入して選挙運動を行なう事は大問題です。

(ごくまれに投票日に電話をしたとしても。その電話をさせる者に弁当を支給して、
選挙運動費として支出しているならば、投票日当日の選挙運動に該当すると思われる)

◆(問題点および疑惑2)
 公職選挙法139条では「何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、
飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない」とされており、
4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっている。
事務所来訪者に、湯茶と軽い菓子は出せるが、オードブルやジュースは完全に公職選挙法違反である。
また選挙運動員に千円以下の弁当は出せるが、オードブルは完全に公職選挙法違反であり、またそもそも投票日当日は選挙活動は禁止である。

◆(問題点および疑惑3)オードブルは投票日当日の供応接待か
 有権者または選挙運動員に、事前であれ事後(当選後の祝い)であれ、
オードブルを振る舞うこと(供応接待・饗応)は、公職選挙法221条の買収及び利害誘導罪にあたり
http://senkyo-navi.net/18/237/000725.html
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金となります。
https://www.nikkei.com/article/DGXNASFD1502B_V10C10A7CN8000/
天晴れ京都府警サイバー犯罪対策課 近藤雅典 検挙 [無断転載禁止]©2ch.net
8 :法の下の名無し[]:2017/12/04(月) 01:56:46.52 ID:mJ74G3Td
◆通報先 京都府警察本部 075-451-9111(代表) 刑事部 捜査第二課 選挙指導係
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto/uketsuke/dform.do?id=1370932405912
京都府警向日町署(長岡京市を管轄)電話番号:075-921-0110 〒617-0006 向日市 上植野町 上川原5
http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM 公職選挙法

◆(問題点および疑惑1)投票日当日に選挙運動か
 公職選挙法129条の規定では、選挙運動ができる期間は 告示日から投票日前日までであり、
投票日当日は選挙運動を行なった者は、公職選挙法第239条第1項第1号の規定により
1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金となります。
投票日当日に弁当を購入して選挙運動を行なう事は大問題です。

(ごくまれに投票日に電話をしたとしても。その電話をさせる者に弁当を支給して、
選挙運動費として支出しているならば、投票日当日の選挙運動に該当すると思われる)

◆(問題点および疑惑2)
 公職選挙法139条では「何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、
飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない」とされており、
4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっている。
事務所来訪者に、湯茶と軽い菓子は出せるが、オードブルやジュースは完全に公職選挙法違反である。
また選挙運動員に千円以下の弁当は出せるが、オードブルは完全に公職選挙法違反であり、またそもそも投票日当日は選挙活動は禁止である。

◆(問題点および疑惑3)オードブルは投票日当日の供応接待か
 有権者または選挙運動員に、事前であれ事後(当選後の祝い)であれ、
オードブルを振る舞うこと(供応接待・饗応)は、公職選挙法221条の買収及び利害誘導罪にあたり
http://senkyo-navi.net/18/237/000725.html
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金となります。
https://www.nikkei.com/article/DGXNASFD1502B_V10C10A7CN8000/


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