トップページ > 法学 > 2017年12月02日 > 0vX6tocU

書き込み順位&時間帯一覧

4 位/25 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000010100000000002



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
法の下の名無し
憲法1条&2条&皇室典範第1章の一体成立論

書き込みレス一覧

憲法1条&2条&皇室典範第1章の一体成立論
10 :法の下の名無し[]:2017/12/02(土) 11:04:05.70 ID:0vX6tocU
欽定憲法の改正という形で一条が書かれたから現憲法制定の時点では
国民の総意を確認する手続きは取られていない
だが、これからは民定憲法下での天皇の地位として国民の総意を問うべきだ
以下を変更するには憲法改正の手続きで新たな総意をつくる必要がある

(皇位に関連して憲法的に国民の総意と確定していること)
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
憲法1条&2条&皇室典範第1章の一体成立論
11 :法の下の名無し[]:2017/12/02(土) 13:55:43.90 ID:0vX6tocU
憲法1条&2条&皇室典範第一章は一体で成立しているから、
皇位継承関連の国民の総意は、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

(憲法1条&2条&皇室典範第一章の一体成立論)
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承は、憲法1条、2条と一体で成立し国民の総意として確定している。
国民の総意として確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる新たな国民の総意が必要である。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。