- 憲法1条&2条&皇室典範第1章の一体成立論
11 :法の下の名無し[]:2017/12/02(土) 13:55:43.90 ID:0vX6tocU - 憲法1条&2条&皇室典範第一章は一体で成立しているから、
皇位継承関連の国民の総意は、 ◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条) ○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章 を改正) ×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条) ×女性天皇(憲法上不可) ×女性宮家(憲法上不可) ×女系天皇(憲法上不可) 皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が ○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを 伝える。 と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。 (憲法1条&2条&皇室典範第一章の一体成立論) 憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、 憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承は、憲法1条、2条と一体で成立し国民の総意として確定している。 国民の総意として確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる新たな国民の総意が必要である。
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