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746 :法の下の名無し[sage]:2016/04/14(木) 20:02:18.73 ID:0pCFUp6U - >>744
>戦争概念はなく、紛争状態、武力行使と自衛権行使だけ? 何について「だけ」なのか不明。なお「紛争状態」は使わない。 >捕虜の扱いなど戦時国際法は有効 「戦時国際法」ではなく「武力紛争法」。 なぜなら「戦時」に限られないから。 >戦争犯罪もあるでしょ。武力行使犯罪といいかえてる? 「戦争犯罪」は慣例上使われているが その成立要件に「戦争」の存在は問われないので法的には意味がない。 ただの名称。 >戦争ってタームにアレルギーでもあんのでなければ分かりやすいターム 「ターム」という言葉で誤魔化しているから理解ができない。 憲法解釈を行う上で法概念として用いることと 単にその名称を使うということは全く次元が異なる。 ある武力紛争を「戦争」と呼ぶのは自由だが(「イラク戦争」、「対テロ戦争」) 「『戦争』を行うことは違憲」という命題を打ち立てるためには「戦争」概念が存在することが必要。 わかりやすくいえば「交通戦争」は違憲かい?ということ。 そうでないなら法的な意味の「戦争」を憲法で打ち立てないといけない。でもどうやって?
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