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法の下の名無し
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈

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統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
164 :法の下の名無し[]:2014/11/26(水) 14:19:24.37 ID:gfY+9gPx
>>163
>要するに、日本でも名誉毀損は成立する事案だが、普通はいちいち起訴するような事案ではない

原則論として全く異論はない。

しかし、起訴したから直ちに公訴権濫用にはならないだろ?
日本の実務でも公訴権濫用論は限定的に解されているだろ?
例えば、公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合。

そして起訴するかどうかは、当該行為の程度だけでなく、その後の態度や被害者感情などを総合して判断するもの。
検察は繰り返し謝罪を促し、穏便に事を収めようと奮励努力した形跡があるが、当人が一切応じなかったために起訴に至ったわけ。

要するに、いちいち起訴する事案であるかどうかは確かに疑問だが、
一部の政治家や法律家が言っているように、起訴が違法な人権侵害と断定するのも極論だな。
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
165 :法の下の名無し[]:2014/11/26(水) 14:55:23.86 ID:gfY+9gPx
さらに言うなら、メディアを委縮させるというのも極論。
真偽不明なら裏を取るのが常識。
メディアは資金力や人的資源やノウハウが豊富であり、裏を取るのは一般人よりもはるかに容易なはず。
僕の経験から言うなら、一般社会でも真偽不明な情報には慎重になる。
こうした背景を持つ強固な組織であるメディアであるならなおのことそうすべきである。とりわけメディアの影響は某大であることを認識すべきである。

そうした背景事情を考慮せずに単にメディアを委縮させると言うのは、憲法解釈変更が立憲主義に反すると言っているのと同じく低レベル。


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