- 統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
164 :法の下の名無し[]:2014/11/26(水) 14:19:24.37 ID:gfY+9gPx - >>163
>要するに、日本でも名誉毀損は成立する事案だが、普通はいちいち起訴するような事案ではない 原則論として全く異論はない。 しかし、起訴したから直ちに公訴権濫用にはならないだろ? 日本の実務でも公訴権濫用論は限定的に解されているだろ? 例えば、公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合。 そして起訴するかどうかは、当該行為の程度だけでなく、その後の態度や被害者感情などを総合して判断するもの。 検察は繰り返し謝罪を促し、穏便に事を収めようと奮励努力した形跡があるが、当人が一切応じなかったために起訴に至ったわけ。 要するに、いちいち起訴する事案であるかどうかは確かに疑問だが、 一部の政治家や法律家が言っているように、起訴が違法な人権侵害と断定するのも極論だな。
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