トップページ > 法学 > 2014年07月16日 > YpB3zbsT

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法の下の名無し
法に触れずとも極悪人扱い。危険思想の蔓延る日本

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法に触れずとも極悪人扱い。危険思想の蔓延る日本
165 :法の下の名無し[]:2014/07/16(水) 19:21:34.85 ID:YpB3zbsT
a●
現代文って1年間何やりゃいいの?http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/kouri/1393487266/258
↑日本国憲法の分かりにくさ
↓解釈次第の法律
NHK受信料について「放送法第64条で『放送の受信を目的としない受信設備のみを設置http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11117627156
>私の法解釈では放送法第64条〜契約の除外の対象と考えます。
>契約自由の原則からみて異常です。まー、実際のところ最高裁判所で判決されるまでは、どう解釈もできますので、NHKは都合の良い解釈で対応するでしょう。
>この条文には、「設置した者」という文言が二度出てきます。後者の「設置した者」が
b●
日本で、猫電子レンジやマックコーヒーの裁判http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1318316202/12
↑都市伝説?
c●
個人的に録画した番組を後で友達一人にあげても著作権侵害になりませんhttp://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n118885
テレビ番組を録画したものを友人にダビングしてあげるのは違法行為またはテレビ局http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1334124973
↑「親しい友人」の範囲はどこまで?
d●
法律ってのは「こう書いてあるからこう」ではないhttp://maguro.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1310721751/51
法律知識レベル、3段階で分けてみた。頭デッカチな人は2で止まっている。2こそ知った気になってる典型だが、この手の輩が最も多いかも。
なお、分かりやすいように「制限速度1km違反」で例えた。「友人の範囲」のように言葉自体に解釈の幅があるcに書いたヨウな例ではない。より詳しくは上記スレ51番。
初級@「法律にこう書いてあるからこうだ」という文字通りの解釈。制限速度1km超過でも違反だ。
中級A法律をちょっとかじって知った気になっている奴の典型なんだけど、法律というのはその条文に反すると直ちに違法ではないんだよ。「○○はダメだ」と書いているから違法だなんて、ド素人法律解釈の典型だ。
でだ、「こう書いてあるからこう」ってなら、1km/hでなぜ無人取締り(オービスや新Hの類)は撮影して呼び出しをしないのか納得いく説明をしてから、クソして寝ろ。(違法性阻却事由)
上級B罰にならない、罪を受けないというだけで、違法行為には違いない。違法行為でないなら、そもそも刑事訴訟にならない


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