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法の下の名無し
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈

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統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
42 :法の下の名無し[]:2014/07/14(月) 09:12:08.07 ID:h3VpkT7/
>>38
憲法や民事訴訟法で詳しく勉強するよ。
この場合は個人の権利・利益が害されたと主張できるが、
閣議決定や法律が制定されただけでは、原則として個人の権利・利益が害されたと主張できない。
だから、訴えが却下される。閣議決定が違憲であると提訴がなされたようだが、100%却下される。断言できる。
憲法学で有名なのは警察予備隊違憲訴訟。
最高裁は、「司法権が発動するためには具体的な争訴事件が提起されることを必要とする」として請求を却下している。

ちなみに個人の権利・利益保護というより、法規の客観的適正を確保するための客観訴訟があるが、
これは法律によって認められたものであり、原則に対する例外である。
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
43 :法の下の名無し[]:2014/07/14(月) 09:20:26.44 ID:h3VpkT7/
元東大教授の故・芦部信喜氏は自衛隊違憲論者なので、彼の主張に論理はある。
しかし、その点を不明確にして、今回の閣議決定を立憲主義違反と言うだけでは論理がないということを言いたいの。

なお、従来の憲法学の通説は、信教の自由よりも国法上の義務が常に優先するとしているが、
「長尾・憲法」が突っ込みを入れているように、表現の自由よりも国法上の義務が常に優先すると言っているに等しく、これも同じく論理がないの。

まあ、憲法学の通説と予備校の講師らが書いた英語学習参考書は明らかに不自然な部分が散見されるので疑ったほうがいい。


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