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法の下の名無し
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈

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統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
45 :法の下の名無し[]:2014/07/14(月) 20:48:44.63 ID:WFoG0jVi
>>42
裁判に門前払いはない。

そういえばこのスレでたびたび「女性専用車両」という用語が出てきているけれど。

女性専用車両について、
「女性専用車両は任意の協力であり法律で決まっていない。だから裁判の起こしようがない。
日本では抽象的審査権が認められていないので、法律にない以上、女性専用車両を提訴することはできない」
と言っていた人がいた。

これは違うのだ。
もしそうだとしたら、
小泉やら石原やらの、靖国参拝だって、違憲訴訟はできないってことになるよね。
でも、できたわけだ。


裁判ができないってことはありえないんだよ
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
46 :法の下の名無し[]:2014/07/14(月) 20:50:33.91 ID:WFoG0jVi
>>42
>この場合は個人の権利・利益が害されたと主張できるが、

「この場合」の「この」の指示内容が不明確。


おそらくは>>38の、上司への挨拶について提訴できるか?
についてを指してるんだろうが、
それなら、「この場合」ではなく「その場合」になる。


まあ文法的なことなんて些末なことではあるが、
法律の話を使う場合は言葉の厳密な解釈も大事になるから、
きちんとしようね。

いい加減な日本語を使っていると、書いている中身までいい加減だと思われちゃうぜ


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