- 統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
45 :法の下の名無し[]:2014/07/14(月) 20:48:44.63 ID:WFoG0jVi - >>42
裁判に門前払いはない。 そういえばこのスレでたびたび「女性専用車両」という用語が出てきているけれど。 女性専用車両について、 「女性専用車両は任意の協力であり法律で決まっていない。だから裁判の起こしようがない。 日本では抽象的審査権が認められていないので、法律にない以上、女性専用車両を提訴することはできない」 と言っていた人がいた。 これは違うのだ。 もしそうだとしたら、 小泉やら石原やらの、靖国参拝だって、違憲訴訟はできないってことになるよね。 でも、できたわけだ。 裁判ができないってことはありえないんだよ
|