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元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE
刑法の勉強法■44

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刑法の勉強法■44
623 :元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE []:2014/02/19(水) 20:56:32.70 ID:8nf46bbg
A法益関係的錯誤説

最近の有力な見解は(嚆矢として、山中敬一「被害者の同意における意思の欠缼」関西大学法学論集33巻3=4=5号(1983年)271頁以下、
佐伯仁志「被害者の錯誤について」神戸大学年報1号(1985年)51頁以下)、欺罔によって得られた同意は、それが「法益関係的錯誤」に基づく
場合だけ、無効であるとしています。この見解によれば、【事例15】では、自己の生命の侵害という点に錯誤がない以上、有効な同意はあったこと
になり、殺人罪は成立しないことになります(せいぜい自殺関与罪)

【事例16】
金を払うからと騙して頭を殴ることの同意を得て、殴ったにもかかわらず、金を払わなかった。

この事例においては、身体に対する有形力の行使という暴行罪における法益侵害の点においては錯誤がなかった以上、金がもらえないからといって、暴行罪
が成立することにはなりません。せいぜい詐欺罪の成立が問題になるにとどまります。

では、次のような事例ではどうでしょうか。
【事例17】(緊急状態に関する錯誤)
自分の家が炎上しているときに、通行人に対して、爆発と火傷の危険があるにもかかわらず、中に妻が閉じ込められているのでドアを開けるのを手伝って
ほしいと頼み、これに応じた通行人がそれによって火傷を負ったが、実際は中には子犬がいただけであった。

この事例については、山中教授は、「法益関係的錯誤」がないにもかかわらず、同意を無効とする見解を主張していました(山中・前出345頁)
その根拠は「同意者が優越する法益に迫る侵害の窮迫する危険があると錯誤して自らの法益の放棄を決意したような場合には、その決意は価値的に自由になされた
とは言い得ないのであり、同意は無効とすべきである」というものです。

(3)若干の検討

まず、判例や本質的錯誤説が採る、錯誤がなかったら同意がなされなかったであろうという場合には、その錯誤は無効であるという見解は妥当でないと思います。
法益関係的錯誤説が批判するように、当該の法益侵害について正しい認識を持ち、それに対して同意している場合には、侵害の対象となる法益の法益性は失われた
と考えることができるからです。当該法益と無関係な事情についての欺罔・錯誤により同意を無効として処罰するのでは、問題となる犯罪が、当該法益と無関係な
欺罔を処罰するために転用されることになります。
  【続く】
刑法の勉強法■44
624 :元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE []:2014/02/19(水) 21:37:44.17 ID:8nf46bbg
  【続き】
この意味で、法益関係的錯誤説が基本的に妥当であると思います。
当該の法益侵害を正しく認識した、自由な意思による同意の存在によって違法性は阻却されると解されます。
それは、その限りにおいて、法益侵害は法益主体の意思に合致しているのであり、法益侵害性が否定され、
刑法が保護する必要性が認められないからです。当該法益に関係しない事情についての欺罔は、場合によって
他の犯罪の成否を問題にし得るにすぎないと考えられます。

【事例18】
自分の飼っている猛獣が逃げ出して人に危害を加えていると電話で騙され、それを殺すことに同意を与えた。
【事例19】
適法な捜索令状を装って、偽の令状を示して、他人の家に立ち入った。

両事例については、法益関係的錯誤説からも有効な同意を否定することは可能です。
それは、これらの場合には、欺罔に係る事実が現実に存在していたとすれば、法益主体の同意にかかわらず、
すなわち同意がなくても、猛獣の殺害や家への立ち入りは、それぞれ緊急避難ないし正当防衛(事例18)、法令行為
(事例19)として違法性が阻却されるからです。この意味で、法益主体は法益侵害を甘受でざるを穴井得ない立場に
あり、法益の要保護性がその限度で否認されます。
このような事情についての欺罔・錯誤は、保護されるべき法益の要保護性に関する欺罔・錯誤でありますから、正しく
「法益関係的錯誤」と云い得るものであり、その限りにおいて、有効な同意の存在を否定することができます。
こうして、法益関係的錯誤が妥当であると云うことができます。

以上で第4講[被害者の同意]を終わります。
法益関係的錯誤は少し難しかったかもしれません。興味のある方は佐伯先生の教科書を読んでみてください。
「推定的同意」は、時間の関係上、省略します。各自、自分に教科書で勉強しておいてください。
次回は、いよいよ因果関係論です・


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