トップページ > 法学 > 2014年01月06日 > t/OZc5wz

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A ◆oIuY3uhVME
刑法の勉強法■44

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刑法の勉強法■44
281 :◆oIuY3uhVME [sage]:2014/01/06(月) 21:20:03.08 ID:t/OZc5wz
>>269
私が答えましょう。
故意不法(又は責任)を基礎付ける根拠は、行為から生じる法益侵害結果を認識したにもかかわらず
敢えて行為に出る点にあるわけである。
従って、仮に行為者の主観において行為から生じる法益侵害結果との結びつきが
客観的にみて不相当であったとしても、故意不法(又は責任)を否定する根拠とはならない。
例えば、行為者が砂糖で人を殺せると信じ、砂糖だと思って粉末を混入させたコーヒーを
被害者に飲ませたところ、実はその粉末が青酸カリであり、被害者が死亡したという
事例において、行為者の主観にある行為と結果の結びつきは客観的に不相当であるが、
規範を通じた行為の制御(すなわち、人を死に至らしめると認識するならば、
その行為は思いとどまるべきである)という観点からは、砂糖で人を死に至らしめると
認識した者は人に砂糖を飲ませる行為を思いとどまるべしという規範が妥当するから、
それを踏み越えた以上、構成要件的に符合する範囲の結果について帰責するに
妨げはないのである。
そうである以上、因果関係の錯誤は問題にする余地はない。


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