トップページ > 法学 > 2013年12月22日 > gVF0Jc/a

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法の下の名無し
刑法の勉強法■44

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刑法の勉強法■44
219 :法の下の名無し[sage]:2013/12/22(日) 19:49:56.18 ID:gVF0Jc/a
>>218
それは事実です。
最近、当事者が学者の意見書を書証として提出することがまま行われていますが、
それらは、裁判実務にほとんど影響を与えていないと思われます。

ただし、裁判所が特定の学説を採用したことは数少ないですがないわけではありません。
たとえば、いわゆる転用物訴権について、最高裁判所は、加藤雅信説を採用したと言われています。
(最判平成7.9.19民集49巻8号2805頁)
刑法の勉強法■44
220 :法の下の名無し[sage]:2013/12/22(日) 20:03:25.73 ID:gVF0Jc/a
また、抵当権における物上代位の法的性質について、最高裁は、清原泰司教授の説を採用しています。
(最判平成10.1.30民集52巻1号1頁)
刑法の勉強法■44
223 :法の下の名無し[sage]:2013/12/22(日) 21:32:33.81 ID:gVF0Jc/a
>>222
たしかに、調査官解説(最高裁判所判例解説)では、学説をたくさん引用してるよね。
ただ、通説か有力説かというレベルなら最高裁が学説を採用することはあっても、
特定の学者の特別な学説を特に採用することはあまりないような気がする。


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