- 刑法の勉強法■44
198 :A ◆oIuY3uhVME [sage]:2013/12/12(木) 21:30:10.04 ID:7rwk3Lgz - このことは、違法性の錯誤の処理との関係でも妥当する。
厳格責任説の形式論的な美しさに魅了されることは、 客観的帰属論の実質性への魅了と両立しない。 客観的帰属において規範性、実質性、きめ細かな類型化という方向へ走るのであれば、 主観的帰属においても同様にあるべきではないか。 違法性の錯誤の処理についても、「違法性の意識の可能性」や 「錯誤に相当な理由があるか」というような抽象的規範の探求ではなく、 個別事案ごとに故意阻却を認める「べき」か否かという観点からの規範的・個別的議論を 積み重ねて類型化する作業に入るべきであろう。
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