- 自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しろ
36 :法の下の名無し[sage]:2013/12/02(月) 23:57:18.31 ID:idR7ruFl - >>30〜32
理解するのにちょっと時間を要したんだが、 要するに、「仮にいったん、憲法改正の条文が民主的な手続きを経て決められるのであれば、 その内容がどのようなものであれ、現行憲法の下での条文やその解釈に見られる精神をもって 批判することは許されない」くらいの主張をしたいのかな。 (それでもちょっと良く分からん感じはあるし、現行憲法無効論みたいな発想が混じってるのかなというところもあるけれど)) ともあれ、改正が、現行憲法の改正として行われる以上は、まず内的整合性の問題として現行憲法の根本精神に反しては ならないだろうし、現行憲法が人類普遍の原理に反する憲法を否認していること(前文),基本的人権が永久の権利とされていること(97条)等からしても、 やはり現行憲法を逸脱したような改正は認められない、という議論がでるのは否定出来ないかなと思うよ。 (これは>>30〜32が拒否する「法の支配」的な思想が背後にあるともいえるけれど,リベラルデモクラシーの世界史的系譜でもある) その意味で,改正憲法が、万一(公益を名乗ればどのような人権制限も可能であるかのような)外在制約説的な条文に 改定されても、最高裁がそれにそのまま従わないとしてもその正当化の余地があるだろうと思う。
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