トップページ > 法学 > 2013年12月01日 > 14uFYPEn

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A ◆oIuY3uhVME
刑法の勉強法■44

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刑法の勉強法■44
189 :◆oIuY3uhVME [sage]:2013/12/01(日) 23:35:14.09 ID:14uFYPEn
敢えて言えば、この点を明確にすることで、60条を含む共犯規定の要件・効果についての誤解を
避ける意味があるといえるでしょう。
例えば、>>162のように、正犯を基礎付けるに足りる事実関係がない(この方は「間接的な因果性」と
表現していますが)場合でも、60条を適用すれば正犯にできてしまうという誤解ですね。
したがって、共同正犯や狭義の共犯の成否は、遡及禁止の点を除けば、刑法理論で
正犯性の有無及び結果との因果関係を決すべきであり、共犯規定の適用によって
(政策的に)処罰可能になるということはないということです。このことは、幇助の因果性で
影響してくるでしょう。正犯の実行との間で条件関係があれば従犯規定の適用により
処罰できるとする説は、因果的共犯論と整合的ではありません。
因果的共犯論からは、幇助であっても法益侵害結果との因果関係が認められる必要があるからです。


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