- 日本は死刑制度を容認している野蛮な国ですねよ
647 :法の下の名無し[]:2013/11/29(金) 14:50:08.19 ID:V1yaVR5n - >>643
良き法っていうけど、それは誰にとって良き法なのかっていうのをないがしろにしちゃだめでしょ。 自分自身が死刑になることもあるっていうことも含めて国民は強く死刑の存置を望んでるわけだよ。
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656 :法の下の名無し[]:2013/11/29(金) 16:33:39.15 ID:V1yaVR5n - >>651
世論におもねって、事例ごとにころころ態度を変えろっていってるんじゃないよ。 あなたのいうその「法の精神」というやつを考える際に、総体としての国民、つまり みんなが抱いている規範意識を無視したところに正当性があるんなら、それこそ極端な 法実証主義的な考え方だし、下手すると法は正義について何も語ることができなくなっちゃう ことになりかねんでしょう。
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658 :法の下の名無し[]:2013/11/29(金) 17:05:44.51 ID:V1yaVR5n - >>657
うーん。正直なところ、あなたのもたれているスタンスと、 私の持っているスタンスが一致する可能性があるのでどうも話しづらい。 司法が解釈可能な範囲で目的論的解釈をする際にも、国民が法になにを期待しているのか ていう部分を見ざるをえないわけでしょ。そういう意味では、司法だって法を機械的に解釈して 適用するだけの役割を持たされているってわけでもないと思うよ。
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659 :法の下の名無し[]:2013/11/29(金) 17:14:37.12 ID:V1yaVR5n - >>657
それに、ここでの話は、国民の規範意識と一般に通用している法が一致してるのね。 これに対して、司法が異を唱えるっていうのは、そっちの方が三権の健全な運用を 阻害することにつながったりもするわけで。
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661 :法の下の名無し[]:2013/11/29(金) 19:37:59.96 ID:V1yaVR5n - >>653
>刑罰の正当目的は「犯罪予防と犯罪者の再社会化」にあると言うのが通説。 結果的加重犯の法定刑加重の理由はどっからやってくんのよ。 判例は、過失すら要求していないんだから、一般予防で説明するもの難しいでしょう。 生じた害悪(結果)の違いによって刑罰の重さが変わっていると説明するのが最も素直なわけじゃん。 でも、それは犯罪予防とか再社会化を目的とした加重ではないわけでしょ。
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665 :法の下の名無し[]:2013/11/29(金) 21:29:05.55 ID:V1yaVR5n - >>662
>刑罰謙抑主義の「必要不可欠最小限」は総ての刑罰に対する必須条件だから、 法律論で反論して欲しいっていうのは、いいんだけど。 言ってることに、度々微妙なとこ混ぜるのやめてよね。 いちいち善意解釈してあなたの言いたいことを探っていかなきゃいけないのは萎えるんだから。 相手にやる気をなくさせる高度な戦術かなんかなのか? 最判昭和49年11月6日「およそ刑罰は、国権の作用による最も峻厳な制裁である から、特に基本的人権に関連する事項につき罰則を設けるには、慎重な考慮を 必要とすることはいうまでもなく、刑罰規定が罪刑の均衡その他種々の観点から して著しく不合理なものであつて、とうてい許容し難いものであるときは、違憲 の判断を受けなければならないのである。(中略)国公法が右の罰則を設けたこと について、政策的見地からする批判のあることはさておき、その保護法益の 重要性にかんがみるときは、罰則制定の要否及び法定刑についての立法機関の 決定がその裁量の範囲を著しく逸脱しているものであるとは認められない。 (中略)このような違法性の強い行為に対して国公法の定める程度の刑罰を 法定したとしても、決して不合理とはいえず、したがつて、右の罰則が 憲法三一条に違反するものということはできない。」
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667 :法の下の名無し[]:2013/11/29(金) 22:59:57.99 ID:V1yaVR5n - >>666
>違憲説を唱える廃止派に判例を提示する事程無駄な事は無い。 ちょっといいすぎだろ。そこまで言い切ったら、最早、法律論かどうかすら怪しくなるぞ。 まぁ、なかんずくそこは目をつぶるとしても、初めのほうで違憲立法審査権とか持ち出してきた時に 手を広げ過ぎだって言っただろうに。半ば自分で出してきた議論を自分で無駄とか言ったら、ただの マッチポンプだろう。 さては、そういうんで面倒臭がらせて、やる気を無くさせる戦略か? あと、刑事「政策的」目的を持ってくる時点で、立法裁量的な要素が高まるが、そこは大丈夫か? 上で持ちだした判例には、そういう部分も含まれてると思うぞ。
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668 :法の下の名無し[]:2013/11/29(金) 23:03:52.85 ID:V1yaVR5n - あと、立法事実の変化じゃなくて合憲性判断基準が変わるっていうと、
そこはまた全然別のレベルの話になるけどそこはきちんと把握してる? あと、前にも指摘したけど、「憲法の変遷」なんてないからな。
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669 :法の下の名無し[]:2013/11/29(金) 23:19:35.92 ID:V1yaVR5n - >>666
えーい、もう大盤振る舞いだ〜。 憲法は、立憲主義的意味合いから、憲法制定権力者である国民が国家を統制するっていう意味合いが強くなってきて、 国家の権利侵害の最たるところである刑罰権の行使に関しては、国民がこれをどう統制するかっていうところが、 重要になってくるっていうのも考慮しておいたほうがよい。 あと、ここは私もまだ考え中だが、死刑の問題は、刑法の人権保障機能としての問題で、 相対的応報刑論では、人権保障部分を応報刑論に頼ってる節があるというとこも考慮する必要がある。 そんで、目的刑論的な要素が人権保障機能としてどういう意味合いを持つことになるのか、ってのを考慮する必要がある。 その上で、死刑をなくして国民の規範意識から刑法が乖離してしまうことによって、 国民に国家は犯罪に対して適切な対応をしなくなったという印象を持たれて、刑法に対する信頼が 失墜してしまった場合の治安の悪化に関しても、刑事政策的部分に限らず、考慮する必要がある。
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