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だつお ◆t0moyVbEXw
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】

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【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
596 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2013/11/26(火) 00:56:04.32 ID:6dxgESaB
>>595
>降伏文書に盛り込まれたものはちゃんと現実になっている

だがもしそうだとするとすると、>>385の吉田発言「領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、
すでに降伏條約において明記せられておるところであります。」と一致するように思われるが、それでもいいか?
けれどもこの見解は、現在の日本政府の主張たる以下の見解、

> 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
>その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
>法的効果を持ち得るものではありません。
>>359

・・・とは全く違ったものである。従って領土規定に関してはダレス発言や吉田発言とは違く、

>中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定してきめておりまするが、
>この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。

という池田答弁のほうが合理的と思われる。
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
598 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2013/11/26(火) 10:35:20.40 ID:6dxgESaB
>>597
>降伏文書に盛り込まれるのと、降伏文書で解決するのとは意味が違う

もしそういうことなら、「降伏文書には領土条項は無い」ということではなくて、降伏文書の領土規定は存在するが、
この規定はサンフランシスコ平和条約によって、

>中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定してきめておりまするが、
>この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。

・・・というふうな池田総理答弁のごとく、後から『修正』が加えられたってことでいいか?
その意味では、

「ポツダム宣言の条件は日本が連合国に強制されて従わなければいけない規定としての、無条件降伏の強制条件だ」
などという言説もこれまた成り立たないことになる。というわけで、

前文
ドイツの軍は陸上、海、空において完全に敗北したことで無条件に降伏し、戦争責任を負う。それによってドイツ国は無条件降伏した。
ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府を代表する最高軍司令官は、「連合国代表」英語: Allied Representativesとされる。
連合国代表はそれぞれの政府の権威や連合国との関連により、次の宣言を行う。
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツ国中央政府が持っていた、ドイツの州・地方自治体に対する最高指揮権と権威を掌握する
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する
四つの政府によって設定された最高権力は、ドイツが無条件降伏によって従わなければならない条件を発表する。
http://www.weblio.jp/wkpja/content/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%AE%A3%E8%A8%80+%281945%E5%B9%B4%29_%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%AE%A3%E8%A8%80+%281945%E5%B9%B4%29%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81

・・・というベルリン宣言の「無条件降伏によって従わなければならない条件」とは大きく異なる。たとえ結果論としても、
ポツダム宣言の領土規定は、われわれ日本政府が自主的に調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違うのだから。
ドイツは統一ドイツが実現された後も、ベルリン宣言の領土規定を継承しなければならなかったが、日本はそれとは違う。だが、

>ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する

日中共同声明では、確かにこう謳われた。そとはいえ「十分理解し、尊重」に留まるというものだが、
いずれにしてもポツダム宣言は国際法的には領土問題を内包していることは間違いない。

一及び四について
 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、
権原及び請求権を放棄しており、台湾の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180043.htm
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
600 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2013/11/26(火) 17:23:07.20 ID:6dxgESaB
江藤淳とか小林よしのりとかは「有条件降伏」という言葉を好んでいるようだが、これについても疑念がある。
何せポツダム宣言第八条をそのまま適用すれば、台湾は中国領となってしまうからだ。けれども、

>中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定してきめておりまするが、
>この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。
(池田勇人)

・・・ということで、台湾の帰属問題については昨年までの野田内閣でも同様の見解が示されているものの、

>>592
>ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する

「日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する、
けれどもポツダム宣言第八項は、われわれ日本政府の調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。」

・・・池田答弁も間違いなのか? あるいは自分の頭が混乱しているだけなのか?

>>597
>降伏文書に盛り込まれるのと、降伏文書で解決するのとは意味が違う

降伏文書には領土条項は無いということではなくて、降伏文書には領土条項は盛り込まれているが、
これは後のサンフランシスコ平和条約によって『抜本的修正』が加えられたと考えられる。

違うか?

>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島

過去の判例が、また過去の吉田茂内閣答弁やダレス発言がどうあれ、現在の日本政府の見解はそれとは別。
何度も言うが「無条件降伏」も「有条件降伏」も未定義語ゆえ、その具体内容を論じるべきであろう。


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