- 刑法の勉強法■44
142 :法の下の名無し[sage]:2013/11/22(金) 17:01:39.96 ID:MIbu821L - >>139
133です これは殺人「既遂」の同時犯という趣旨だよね (ちょっと論点は逸れるかもしれないけど) この場合、仮に「相当因果関係説」に立つと XにとってYの混入行為は「行為後の事情」で 通常予見し得ないだろうから 判断基底として考慮されないよね そうすると、Xの「致死量に足らない毒薬混入行為」から 死亡結果が発生することは通常とは言えず 因果関係は否定されると思うのだが 「危険の現実化説」によると Xの行為とAの死亡結果との因果関係は 肯定されることになるのかな?
|
|