トップページ > 法学 > 2013年11月22日 > MIbu821L

書き込み順位&時間帯一覧

16 位/39 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000010000001



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
法の下の名無し
刑法の勉強法■44

書き込みレス一覧

刑法の勉強法■44
142 :法の下の名無し[sage]:2013/11/22(金) 17:01:39.96 ID:MIbu821L
>>139
133です

これは殺人「既遂」の同時犯という趣旨だよね

(ちょっと論点は逸れるかもしれないけど)
この場合、仮に「相当因果関係説」に立つと
XにとってYの混入行為は「行為後の事情」で
通常予見し得ないだろうから
判断基底として考慮されないよね
そうすると、Xの「致死量に足らない毒薬混入行為」から
死亡結果が発生することは通常とは言えず
因果関係は否定されると思うのだが

「危険の現実化説」によると
Xの行為とAの死亡結果との因果関係は
肯定されることになるのかな?


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。