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2013年11月20日
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2mnI3Wp+
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A ◆oIuY3uhVME
刑法の勉強法■44
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刑法の勉強法■44
130 :
A
◆oIuY3uhVME
[sage]:2013/11/20(水) 04:54:41.76 ID:2mnI3Wp+
>>129
因果関係の概念から考えて、割合的には考えられないでしょう。
因果関係は、「ある」か「ない」かです。
仮にそう考えられるとしても、因果的共犯論からは、
「正犯としての因果性」が共同正犯の要件である。
貴方のいう100%の因果性が認められない甲について、
どうして「正犯としての因果性」があるといえるのですか?
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